○田上町教育委員会ストレスチェック制度実施規程

令和2年2月26日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を田上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、田上町立学校に勤務する県費負担教職員で、教育委員会が実施する健康診断の対象者(臨時職員及び非常勤講師を含む。以下「教職員」という。)に適用する。

(制度の趣旨等の周知)

第3条 教育委員会は、次に掲げるストレスチェック制度の趣旨等を教職員に周知する。

(1) ストレスチェック制度は、教職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。

(2) 教職員は、ストレスチェックを受けることを拒むことができるが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、すべての教職員が受けることが望ましいこと。

(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく教育委員会が結果を入手するようなことはないこと。したがって、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。

(4) 本人が面接指導を申し出た場合又は教育委員会へのストレスチェック結果の提供に同意した場合に、教育委員会が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。

(ストレスチェック制度担当者)

第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び同計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は、教育委員会事務局の職員とする。

(ストレスチェックの実施者)

第5条 ストレスチェックの実施者は、外部の委託先機関の医師とする。また、外部の委託先機関の保健師及び厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師を共同実施者とする。

(ストレスチェックの実施事務従事者)

第6条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として、教育委員会事務局の職員に、ストレスチェックの実施日程の連絡調整、調査票の配布及び回収、データ入力等の各種事務処理を担当させる。

2 前項の各種事務処理の全部又は一部を第三者に委託する場合においては、実施事務従事者は外部の委託先機関との連絡調整及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当する。

3 教育委員会事務局の職員であっても、教職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。

(面接指導の実施者)

第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、外部の委託先機関の医師が実施する。

(実施時期)

第8条 ストレスチェックは毎年実施し、時期については教育委員会が別途通知する。

(実施対象者)

第9条 ストレスチェックは、第2条に掲げる教職員を対象に実施する。

2 ストレスチェック実施期間中に、出張等の業務上の都合によりストレスチェックを受けることができなかった教職員に対しては、別途期間を設定して、ストレスチェックを実施する。

3 ストレスチェック実施期間に休職していた教職員のうち、休職期間が1か月以上の教職員については、ストレスチェックの対象外とする。

(受検の方法等)

第10条 教職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、ストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 ストレスチェックは、教職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて教職員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。

3 教育委員会は、なるべく全ての教職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に教職員の受検の状況を把握し、受けていない教職員に対して、実施事務従事者等を通じて受検の勧奨を行う場合がある。

(調査票及び方法)

第11条 ストレスチェックは、調査票(職業性ストレス簡易調査票)を用いて行う。

(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)

第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。

2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」に準拠し、次の各号のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。

(1) 心身のストレス反応(29項目)の合計点数が77点以上である者

(2) 仕事のストレス要因(17項目)及び周囲のサポート(9項目)を合算した合計点数が76点以上であって、かつ、心身のストレス反応(29項目)の合計点数が63点以上の者

(ストレスチェック結果の通知方法)

第13条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者の指示により、実施事務従事者が行い、封筒に封入し紙媒体で配布する。

(セルフケア)

第14条 教職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言及び指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。

(教育委員会への結果提供に関する同意)

第15条 ストレスチェックの結果を封筒により各教職員に通知後に、ストレスチェック結果を教育委員会に提供することについて同意する場合は、実施者の指示により、実施事務従事者が教育委員会事務局に対し、教職員に通知された結果の写しを提供する。

2 ストレスチェックを受けた教職員が、教育委員会に面接指導の申出を行った場合には、その申出をもってストレスチェックの結果の教育委員会への提供に同意があったものとみなす。

(ストレスチェックを受けるために要する時間の取扱い)

第16条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は、勤務として取り扱う。

2 教職員は、業務時間中にストレスチェックを受けるものとし、校長は、教職員が勤務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。

(面接指導の申出の方法)

第17条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された教職員が、医師の面接指導を希望する場合は、結果通知を受け取ってから30日以内に、発信者あてに申出しなければならない。

2 医師の面接指導を受ける必要があると判定された教職員から、面接指導の申出がなされない場合は、実施者の指示により、教育委員会の実施事務従事者が、該当する教職員に申出の勧奨を行う場合がある。なお、実施事務従事者は、該当する教職員に申出の勧奨を行う場合は、第三者にその教職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

(面接指導の実施方法)

第18条 面接指導の実施日時及び場所は、外部の委託先機関と調整の上、教育委員会の実施事務従事者が、該当する教職員及び校長に通知する。面接指導の実施日時は、面接指導の申出がされてから30日以内に設定する。なお、実施事務従事者は、該当する教職員に実施日時及び場所を通知する場合は、第三者にその教職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

2 通知を受けた教職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、校長は、教職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

3 面接指導を行う場所は面接指導を委託する機関の指定する場所とする。

第19条 教育委員会は、面接指導を行った医師に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、結果の報告及び意見の提出を求める。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)

第20条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が面接指導を行った医師から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、教育委員会事務局の担当者が、該当する教職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。

2 教職員は、正当な理由がない限り、教育委員会が指示する就業上の措置に従わなければならない。

(面接指導を受けるのに要する時間の取扱い)

第21条 面接指導を受けるのに要する時間は、勤務として取り扱う。

(集計・分析の対象集団)

第22条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として、学校の単位で行う。ただし、10人未満の学校については、他の学校と合算して集計・分析を行う。

(集計・分析の方法)

第23条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。

(集計・分析結果の利用方法)

第24条 実施者の指示により、実施事務従事者が、教育委員会事務局に、学校ごとに集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供する。

2 教育委員会は、学校ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、必要に応じて集計・分析された結果に基づいて校長に対して研修を行う。教職員は、教育委員会が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。

(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)

第25条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、実施者とする。

(ストレスチェック結果の記録の保存期間)

第26条 ストレスチェック結果の記録は、実施者が属する機関の施設内で5年間保存する。

(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)

第27条 保存担当者は、ストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう責任を持って管理しなければならない。

(事業者に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)

第28条 教育委員会事務局は、教職員の同意を得て教育委員会に提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果、面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果の記録を庁舎内で5年間保存する。

2 教育委員会事務局は、第三者に庁内に保管されているこれらの資料が閲覧されることがないよう厳重に保管しなければならない。

(ストレスチェック結果の共有範囲)

第29条 教職員の同意を得て教育委員会に提供されたストレスチェックの結果の写しは、教育委員会事務局内のみで保有し、他の部署の職員や他の学校の教職員には提供しない。

(面接指導結果の共有範囲)

第30条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果の記録は、教育委員会事務局内のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する教職員の校長に提供する。

(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)

第31条 外部の委託先機関から提供された集計・分析結果は、教育委員会事務局で保有するとともに、学校ごとの集計・分析結果については、当該学校の校長に提供する。

(健康情報の取扱いの範囲)

第32条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる教職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報は、医師又は保健師が取り扱わなければならず、人事権を有する者に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。

(情報開示等の手続)

第33条 教職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、所定の様式を教育委員会事務局に提出しなければならない。

(苦情申立ての手続き)

第34条 教職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申立てを行う際には、所定の様式を教育委員会事務局に提出しなければならない。

(守秘義務)

第35条 教職員からの情報開示等及び苦情申立てに対応する教育委員会事務局の職員は、それらの職務を通じて知り得た教職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の教職員の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。

(不利益な取扱いの防止)

第36条 教育委員会は、ストレスチェック制度に関して次に掲げる行為を行わないこと教職員に周知する。

(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った教職員に対して、申出を行ったことを理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) 教職員の同意を得て教育委員会に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受けない教職員に対して、受けないことを理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) ストレスチェック結果を教育委員会に提供することに同意しない教職員に対して、同意しないことを理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない教職員に対して、申出を行わないことを理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した医師から意見を聴取するなど、法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した産業医の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。

 就業上の処分をすること。

 期間を定めて雇用される教職員について契約の更新をしないこと。

 退職勧奨を行うこと。

 不当な動機又は目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。

 その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。

この規程は、令和2年2月26日から施行し、令和元年11月1日から適用する。

田上町教育委員会ストレスチェック制度実施規程

令和2年2月26日 教育委員会規程第1号

(令和2年2月26日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年2月26日 教育委員会規程第1号