○田上町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月12日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、田上町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年田上町条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第7条から第9条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、田上町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和51年田上町規則第6号)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常勤職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第8条 条例第15条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第15条第3項に規定する町長が規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第9条 条例第16条第2項に規定する町長が規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第10条 条例第18条に規定する規則で定める者は、1週間当たりの正規の勤務時間が29時間以上の者で次に掲げる職種とする。

(1) 保育教諭

(2) 保健師

(3) 看護師

(4) 栄養士

(5) その他町長が特に必要と認める職種

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第11条 条例第19条第1項に規定する町長が規則で定める期日(以下「支給日」という。)は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月10日とする。

2 支給日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員はその日前において、日額又は時間額で定められているパートタイム会計年度任用職員はその日後において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第12条 条例第25条第3項に規定する費用弁償の額は、勤務1日につき、給与条例第10条の2第2項に規定する額を20で除した得た額とする。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の田上町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和4年2月1日から適用する。

別表(第4条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務

大学卒

1

13

1

25

短大卒

1

9

1

25

高校卒

1

1

1

25

事務補助


1

1

1

25

保育教諭

短大卒

1

13

1

25

高校卒

1

1

1

25

看護師

短大3卒

1

13

1

25

保健師

大学卒

1

17

1

25

栄養士

大学卒

1

17

1

25

その他


1

1

2

125

田上町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月12日 規則第7号

(令和4年3月8日施行)