○田上町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和元年12月12日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、田上町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年田上町条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、田上町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和51年田上町規則第6号)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(1) 条例第15条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第15条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第15条第3項に規定する町長が規則で定める割合は100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第9条 条例第16条第2項に規定する町長が規則で定める割合は100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第10条 条例第18条に規定する規則で定める者は、1週間当たりの正規の勤務時間が29時間以上の者で次に掲げる職種とする。
(1) 保育教諭
(2) 保健師
(3) 看護師
(4) 栄養士
(5) その他町長が特に必要と認める職種
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第11条 条例第19条第1項に規定する町長が規則で定める期日(以下「支給日」という。)は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月10日とする。
2 支給日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員はその日前において、日額又は時間額で定められているパートタイム会計年度任用職員はその日後において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第12条 条例第25条第3項に規定する費用弁償の額は、勤務1日につき、給与条例第10条の2第2項に規定する額を20で除した得た額とする。
(委任)
第13条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の田上町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和4年2月1日から適用する。
別表(第4条関係)
職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
一般事務 | 大学卒 | 1 | 13 | 1 | 25 |
短大卒 | 1 | 9 | 1 | 25 | |
高校卒 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
事務補助 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
保育教諭 | 短大卒 | 1 | 13 | 1 | 25 |
高校卒 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
看護師 | 短大3卒 | 1 | 13 | 1 | 25 |
保健師 | 大学卒 | 1 | 17 | 1 | 25 |
栄養士 | 大学卒 | 1 | 17 | 1 | 25 |
その他 | 1 | 1 | 2 | 125 |