○田上町歯科健診実施要綱

令和2年3月30日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の歯科疾患、特に歯周疾患を早期に発見し適切な保健指導と治療を行うとともに、町民の口腔機能の保持増進を図り、生涯にわたり自分の歯で豊かな食生活を実現することを目的として実施する歯科健康診査(以下「歯科健診」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(歯科健診対象者)

第2条 歯科健診の対象者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 妊婦

(2) 田上町国民健康保険の被保険者で当該年度末年齢が40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の者

(3) 後期高齢者医療の被保険者で当該年度末年齢が76歳及び80歳の者

(歯科健診の内容)

第3条 歯科健診の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 問診

(2) 口腔内検査

(3) 歯周病検診

(歯科健診の回数)

第4条 歯科健診の回数は、1人につき1回以内とする。

(受診券の交付)

第5条 町長は、次の場合に受診券を交付する。

(1) 妊娠届が提出されたとき。

(2) 第2条第2号及び第3号に規定する年齢に達する年度となったとき。

(3) 第2条の規定に該当する者が転入したとき。

(費用の請求及び支払い)

第6条 歯科健診は、町が委託契約を締結した医療機関等において行うものとする。

(助成金の交付の決定等)

第7条 歯科健診について、医療機関等が町長に請求することのできる額は、別に定める金額とする。

2 医療機関等が本制度による歯科健診を行った場合、請求書に歯科健診票を添えて、翌月の15日までに町長あてに提出するものとする。

3 町長は、医療機関等から請求書が提出されたときは、その内容を審査のうえ遅延なく当該医療機関等に支払うものとする。

(事後指導)

第8条 町長は、歯科健診を実施した医療機関等と連携を密にし、必要に応じ事後指導を行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第17号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日要綱第14号)

この要綱は、令和4年4月1日より施行する。

田上町歯科健診実施要綱

令和2年3月30日 要綱第6号

(令和4年4月1日施行)