○田上町フッ化物洗口薬剤等購入費補助金交付要綱

平成29年12月1日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、子どものむし歯予防及び歯・口腔の健康の保持増進を図ることを目的とした私立の幼稚園、保育所等におけるフッ化物洗口事業の実施にあたり、田上町フッ化物洗口薬剤等購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という)は、次の各号のいずれかに該当する本町に所在する施設(本町が設置する施設を除く。)を運営する団体の代表者とする。

(1) 学校保健法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所

(補助事業内容)

第3条 事業の内容は、新潟県、新潟県教育委員会、一般社団法人新潟県歯科医師会及び公益財団法人新潟県歯科保健協会が編集発行する「フッ化物洗口マニュアル」に基づくものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が前条に規定する事業内容を実施するにあたり要する経費のうち、フッ化物洗口に必要な薬剤等の購入に要する費用として別表に掲げる経費の合計額とする。

(補助率)

第5条 補助率は、規則第2条の規定によらず、10/10とする。ただし、保護者からフッ化物洗口に係る負担金を徴収している場合は、補助対象経費から当該負担金を除いた額の10/10とする。

(交付の申請)

第6条 この補助金の交付を受けようとする者は、当該年度の5月31日までに、田上町フッ化物洗口薬剤等購入費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に補助対象経費が確認できる書類(見積書等)を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第7条 町長は、前条に定める交付の申請を受けたときは、交付申請書等を審査し、補助金の交付の適否を決定し、田上町フッ化物洗口薬剤等購入費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請を行ったものに通知するものとする。

(事業内容の変更等)

第8条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者は、交付申請書等の内容に変更が生じたとき又はやむを得ない理由により事業を中止しようとするときは、規則第8条の規定に準じ、事業変更承認を町長に申請し、承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けるにあたっては、田上町フッ化物洗口薬剤等購入費補助金変更交付(中止)承認申請書(様式第3号)に当該変更内容が確認できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者は、事業が完了したときは、速やかに田上町フッ化物洗口薬剤等購入費補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取り消し及び補助金の返還)

第10条 町長は、交付決定を受けたものが次に掲げる事項に該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとし、既に交付した補助金がある場合は、期限を定めて交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件又は子の要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年12月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助金の交付対象となる経費

(1) フッ化物洗口に必要な薬剤の購入費

(2) フッ化物洗口に必要な次に掲げる消耗品等の購入費

ア 薬剤を溶解するために必要な容器

イ うがいの際に使用する容器

ウ うがいの時間を計測する機器等

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田上町フッ化物洗口薬剤等購入費補助金交付要綱

平成29年12月1日 要綱第14号

(平成29年12月1日施行)