○田上町地域おこし協力隊設置要綱

令和元年7月8日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域外の人材を活用し、地域の活性化に必要な施策を推進するとともに、当該地域への定住及び定着を促進するため、田上町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(隊員の資格)

第2条 隊員の資格は、次のとおりとする。

(1) 生活の拠点を、次に掲げる土地地域から田上町内に移し、住民票を異動させることができる者

 3大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県)のうち、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)及び半島振興法(昭和60年法律第63号)に指定された地域(以下「法律指定地域」という。)以外の都市地域

 3大都市圏以外の政令指定都市(札幌市、仙台市、新潟市、静岡市、浜松市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市及び熊本市)のうち、法指定地域以外の都市地域

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する一般職の職員の欠格条項に該当しない者

(3) 心身ともに正常な状態で誠実に職務ができる者

(4) 普通自動車免許を有している者

(隊員の委嘱等)

第3条 町長は、隊員を公募するものとし、前条の資格を有する者の中からこれを委嘱し、業務委託契約を締結する。

2 隊員の委嘱期間は、1年以内とし、委嘱の日から当該年度の3月31日までとする。この場合において、町長は、当該隊員を委嘱の日から3年を超えない範囲で再任することができる。

3 隊員は、本町に住所を定めなければならない。また、委嘱期間中は、住所を町外へ移してはならない。

4 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該隊員を解嘱することができる。

(1) 法令若しくは隊員の義務に違反し、又は隊員活動を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、隊員活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 隊員本人から解嘱の願い出があったとき。

(4) 隊員活動に必要な適格性を欠くとき。

(5) 隊員として、ふさわしくない非行があったとき。

(6) 住民票を異動(町内の移動を除く。)したとき。

(隊員の業務)

第4条 隊員は、地域振興を図ることを目的とし、町又は自治会等と協議の上、次に掲げるいずれかの業務に従事するものとする。この場合において、業務遂行に当たっては、町及び隊員の業務に関わる者・団体と連携を密にしなければならない。

(1) 地域おこしの支援に関する活動

(2) 住民の生活支援に関する活動

(3) 環境保全に関する活動

(4) 農林水産業への従事に関する活動

(5) 隊員自身の定住のために必要となる活動

(6) 前各号に掲げる活動のほか、町長が適当と認める活動

(委託料、活動経費等)

第5条 前条に規定する業務の委託料は、月額200,000円を基本額とする。

2 住居(活動拠点)借上費、活動車両費、活動車両燃料費及び傷害保険料等の活動経費については隊員ごとに協議の上、前項の基本額に加算して支給する。

3 前項のほか、隊員活動に必要な出張、消耗品、事務機器等で、町長が必要と認める経費については、予算の範囲内において町が負担する。

(町の役割)

第6条 町は、隊員が活動を円滑に実施できるよう、次の各号に掲げることを行うものとする。

(1) 活動への助言及び調整

(2) 隊員の定住に向けた支援

(3) その他円滑な活動のために必要な支援

(秘密の保持)

第7条 隊員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 前項の規定は、隊員がその職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年7月8日から施行する。

(令和2年10月1日要綱第31号)

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

田上町地域おこし協力隊設置要綱

令和元年7月8日 要綱第4号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和元年7月8日 要綱第4号
令和2年10月1日 要綱第31号