○田上町食育推進キャラクター「田上レンジャー」の使用に関する要綱

令和元年6月11日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、田上町の食育推進キャラクター「田上レンジャー」(以下「キャラクター」という。)の使用に関する取扱いについて、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱においてキャラクターとは、別図基本デザイン(4種)のことをいう。

(使用の範囲)

第3条 キャラクターは、次の各号のいずれかに該当するときを除き、何人も使用することができる。

(1) 町及び町民活動の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあるとき。

(2) キャラクターの品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあるとき。

(3) 法令又は公序良俗に反するおそれがあるとき。

(4) 特定の政治、宗教又は選挙活動に利用されるおそれがあるとき。

(5) 特定の個人若しくは団体を町が公認しているような誤解を与え、又は売名に利用されるおそれがあるとき。

(6) 町の事業及び町が関連する事業を推進する上で支障となるおそれがあるとき。

(7) 自己の商標又は意匠とするなど、独占的に使用し又は使用するおそれがあるとき。

(8) 不当な利益を得るために利用されるおそれがあるとき。

(9) 求人広告に使用するとき。

(10) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業又はこれ類する営業に使用するとき。

(11) 消費者保護の観点からふさわしくないと認めるとき。

(12) 人権を侵害するおそれがあるとき。

(13) 児童及び青少年の健全育成に反するおそれがあるとき。

(14) その他、使用に当たって町長が適当でないと認めるとき。

(使用承認申請等)

第4条 キャラクターの使用を希望する者は、「田上レンジャー」使用承認申請書(様式第1号。以下「使用承認申請書」という。)に必要な書類を添付して提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 町の機関又は町が関係する食育及び観光に関する団体が業務のために使用するとき。

(2) 町内の学校、幼稚園及び保育所が教育等の目的で使用するとき。

(3) 報道機関が町政に関する報道及び広報の目的で使用するとき。

(4) 個人が営利を目的にせずに使用するとき。

(使用承認等)

第5条 町長は、前条の規定により使用承認申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、使用を承認するときは、申請者に「田上レンジャー」使用(変更)承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。この場合においては、町長は使用条件を付すことができる。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、使用を承認しないときは、申請者に「田上レンジャー」使用(変更)不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(使用期間等)

第6条 キャラクターを使用できる期間は、町長が承認した日から起算して2年を経過する日以後の最初の3月31日までを期限とする。

2 キャラクターを使用できる期間を経過した後もその使用を続けようとする者は、再度使用承認申請書を提出し、その承認を受けなればならない。

(使用料)

第7条 キャラクターの使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第8条 キャラクターの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用承認を受けた内容にのみ使用し、町が付した条件に従うこと。

(2) 使用承認を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) キャラクターのイメージを損なう、又は、損ないかねない使用をしないこと。

(4) キャラクターを使用して作成し、又は製造する物件(以下「使用物件」という。)が完成したときは、速やかに使用物件を町長に提出すること。ただし、使用物件の提出が困難である場合は、写真を提出すること。

(5) キャラクターの下部等適切な位置に、「田上町食育推進キャラクター 田上レンジャー」と表示すること。ただし、使用物件自体に表示が難しい場合は、別紙等にて表示、添付すること。

(6) 商品等で使用する場合は、関係法令等を遵守すること。

(承認内容の変更等)

第9条 使用者は、承認された内容を変更しようとするときは、あらかじめ「田上レンジャー」使用変更承認申請書(様式第4号)を町長へ提出し、その承認を受けなければならない。

2 第5条の規定は、前項の承認された内容の変更について準用する。

3 使用者は、変更申請の承認後についても、前条の規定を遵守しなければならない。

(報告義務)

第10条 町長は、使用者に対しキャラクターに関する事項ついて資料の提出又は報告を求めることができ、使用者は速やかにこれに応じなければならない。

2 使用者が、田上レンジャーの使用を完了したときは、速やかに「田上レンジャー」使用報告書(様式第5号)を町長に提出すること。

(基本デザインの改変等)

第11条 キャラクターを改変しての応用使用は一切認めない。

(使用承認の取り消し)

第12条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき、又は違反することが判明したとき。

(2) 申請に虚偽又は不正があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により使用承認を取り消したときは、その使用者に「田上レンジャー」使用承認取消通知書(様式第6号)によりその旨を通知する。

3 第1項の規定により使用承認を取り消された者は、使用承認取消通知書の通知を受け取った日以降、当該使用物件を使用してはならない。

4 町長は、第1項の規定により使用承認を取り消したときは、その使用者に対し、当該使用物件の回収を求めることができる。

(責任の制限)

第13条 前条の規定によりキャラクター使用承認を取り消した場合、使用者に損害が生じても、町はその責めを負わない。

(権利設定の禁止)

第14条 使用者は、キャラクターについて意匠法(昭和34年法律第125号)に基づく意匠の登録、商標法(昭和34年法律第127号)に基づく商標の登録及び知的財産に関する一切の権利設定又は登録をしてはならない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第15条 使用者は、承認によって生ずる権利又義務を第三者に貸与し、譲渡又は承継させてはならず、承認に基づくキャラクターの使用権を第三者に対し承認してはならない。

(紛争等の解決)

第16条 キャラクターの使用に関し、論争又は訴訟が生じたときは、使用者の責任と費用負担において解決するものとする。

(損害賠償)

第17条 使用者のキャラクターの使用により町に損害が生じたときは、町長はその損害賠償を請求することができる。

(その他事項)

第18条 この要綱に定めるもののほか、キャラクターの使用に関して必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、令和元年6月11日から施行する。

2 この要綱の施行の日の前日までにキャラクターを使用していたものについては、この要綱により使用を承認されたものとみなす。

別図(第2条関係)

田上町食育推進キャラクター「田上レンジャー」基本デザイン

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米た

うめ子

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たけた

ももね

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田上町食育推進キャラクター「田上レンジャー」の使用に関する要綱

令和元年6月11日 要綱第2号

(令和元年6月11日施行)