○田上町移住・就業支援事業における移住支援金交付要綱

令和元年5月30日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 田上町は、新潟県総合計画(新潟県における「まち・ひと・しごと創生総合戦略」)及び田上町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、田上町への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、新潟県と共同して行う新潟県移住・就業支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から田上町に移住した者が、新潟県が行うマッチング支援対象の求人を充足して定着に至った場合等、移住支援金の要件を満たす場合又は起業支援金の交付決定を受けた場合等、移住支援金の要件を満たす場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することとする。

当該移住支援金の交付については、新潟県移住・就業等支援事業及び新潟県起業支援事業実施要領(以下、県実施要領という。)、法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。

(交付金額)

第2条 移住支援金の金額は、単身の申請の場合にあっては60万円、世帯の申請の場合にあっては100万円とする。この場合において、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算する。

(対象者要件)

第3条 申請時において次の(1)の要件を満たすもののうち、(2)(3)(4)又は(5)の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては(6)の要件を満たす申請者を対象とする。

(1) 移住等に関する要件

次に掲げる及びに該当すること。

 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

(ウ) ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 国から新潟県への本事業に係る交付金の交付決定がされた後であって、新潟県において移住支援事業の詳細が公表された後に田上町に住民票を移して転入(以下「転入」という。)したこと。

(イ) 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。

(ウ) 田上町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) その他新潟県並びに田上町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件

 一般の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 就業先が、新潟県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人等に就業し、移住支援金の申請時において当該法人等に就業していること。

(オ) 上記(イ)の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 当該法人等に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が、東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 本事業における関係人口に関する要件

田上町や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、次に掲げる事項のいずれかに該当する者

 移住前に田上町がこれまでに実施した移住イベントに参加したことが確認できる者

 移住前の直近5年間において、毎年田上町にふるさと納税をしたことがある者

 過去に田上町が実施した移住・少子化対策施策による補助を受けた者

(5) 起業に関する要件

1年以内に新潟県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(6) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、移住支援金申請者と住民票の上で同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が移住支援金の申請時において、移住支援金申請者と住民票の上で同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、国から新潟県への本事業に係る交付金の交付決定がされた後であって、新潟県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に転入したこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(交付の申請)

第4条 移住支援金の申請者は、申請書(様式第1号)、移住先の就業先の就業証明書(様式第2号)及び本人確認書類に加え、第3条(1)及び2人以上の場合にあっては(6)の要件を満たし、かつ(2)(3)(4)又は(5)の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては(6)の要件を満たすことを証する書類を田上町長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第5条 田上町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知する。

審査の結果支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合は、不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

(支援金の交付)

第6条 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3か月以内に移住支援金の交付を行う。

(交付決定通知書の再交付)

第7条 申請者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付願(様式第5号。以下「再交付願」という。)を田上町長に提出しなければならない。

(再交付決定及び通知)

第8条 田上町長は前条に規定する再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに移住・就業等支援事業に係る移住支援金の交付決定通知書[再交付](様式第6号)により、申請者に交付する。

(報告及び立入調査)

第9条 新潟県及び田上町は、新潟県移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、新潟県移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第10条 田上町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等、対象となる移住支援金受給者においてやむを得ない事情があるものとして新潟県及び田上町が協議して認めた場合はこの限りではない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合

 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した田上町から転出した場合

 第3条(2)の要件を満たす移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した田上町から転出した場合

(3) 延滞金

返還金を期日までに納付しなかった場合の延滞金の取り扱いについては、田上町補助金等交付規則に定めるところによる。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、新潟県と田上町が協議して定める。

この要綱は、令和元年5月30日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年2月19日要綱第1号)

この要綱は、令和2年2月19日から実施する。ただし、実施後の田上町移住・就業支援事業における移住支援金交付要綱第3条の(1)アの規定は、令和2年2月6日以降に転入したものに適用し、令和2年2月6日より前に転入したものは、なお従前の例による。

(令和3年3月3日要綱第10号)

この要綱は、令和3年3月3日から施行する。ただし、改正後の田上町移住・就業支援事業における移住支援金交付要綱第3条の規定は、令和3年3月3日以後に転入した者に適用し、令和3年3月3日より前に転入した者は、なお従前の例による。

(令和4年3月30日要綱第20号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。ただし、改正後の田上町移住・就業支援事業における移住支援金交付要綱第2条の規定は、令和4年4月1日以降に転入した者に適用し、令和4年4月1日より前に転入した者は、なお従前の例による。

(令和5年3月30日要綱第11号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。ただし、改正後の田上町移住・就業支援事業における移住支援金交付要綱第2条の規定は、令和5年4月1日以降に転入した者に適用し、令和5年4月1日より前に転入した者は、なお従前の例による。

(令和5年9月29日要綱第31号)

この要綱は、令和5年9月29日から施行する。ただし、改正後の田上町移住・就業支援事業における移住支援金交付要綱第3条の規定は、令和5年9月29日以降に転入した者に適用し、令和5年9月29日より前に転入した者は、なお従前の例による。

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田上町移住・就業支援事業における移住支援金交付要綱

令和元年5月30日 要綱第1号

(令和5年9月29日施行)