○田上町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成31年4月1日

要綱第11号

(目的)

第1条 この事業は、身体障害者の社会参加の促進を図るため、身体障害者が第1種普通自動車運転免許(以下「免許」という。)を取得する場合においてその免許の取得に要する費用の一部を助成することにより、身体障害者福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の対象者は、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生労働省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級の1級から4級までのいずれかの身体障害者手帳の交付を受けた者で、免許の取得により社会活動への参加に効果があると認められたものとする。

(実施方法)

第3条 この事業の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、身体障害者自動車運転免許取得費助成申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合において、申請内容を審査し、助成することを決定したときは、申請者に対し身体障害者自動車運転免許取得費助成決定通知書(様式第2号。以下「決定通知」という。)により、助成しないことを決定したときは、身体障害者自動車運転免許取得費助成却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 助成対象者は、前項の規定による決定通知を受けた後に自動車学校、教習所等に入校するものとし、免許取得後、身体障害者自動車運転免許取得届(様式第4号。以下「免許取得届」という。)及び身体障害者自動車運転免許取得費請求書(様式第5号。以下「免許取得費請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

4 第2項の決定通知を受けた者は、当該年度内に免許の取得が困難になった場合は、速やかに届出書(様式第6号)により、町長に届け出なければならない。

5 町長は、第3項の免許取得届及び免許取得費請求書の提出により、申請者が免許を取得したことを確認したときは、速やかに身体障害者自動車運転免許取得費助成額決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するとともに助成金を交付するものとする。

(助成額)

第4条 助成額は、免許取得に直接要した費用の3分の2とする。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。

(実施上の留意事項)

第5条 町長は、この事業による助成の状況を明らかにするために、身体障害者自動車運転免許取得費助成簿(様式第8号)を整備するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

田上町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成31年4月1日 要綱第11号

(平成31年4月1日施行)