○田上町後期高齢者医療人間ドック助成事業実施要綱
平成23年3月14日
要綱第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新潟県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療制度の被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、疾病の予防、早期発見及び早期治療を推進し、被保険者の健康維持及び増進に寄与するため、人間ドック人間ドック(以下「人間ドック」という。)の受診費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(医療機関)
第2条 新潟県後期高齢者医療広域連合が行う健康診査の健診項目を含む人間ドックを実施している機関とする。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、人間ドックを受診した日において、田上町に住所を有する被保険者であって、各号の全てに該当する者とする。
(1) 納期限の到来した後期高齢者医療保険料を完納している者
(2) 同一年度に新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第33号)第3条の規定により新潟県後期高齢者医療広域連合が行う健康診査を受けていない者
(3) 新潟県後期高齢者医療広域連合及び田上町に人間ドックの受診結果を提供し、後期高齢者医療の保健事業において活用することに同意する者
(助成の手続)
第4条 助成を受けようとする者は、受診した年度の末日までに後期高齢者人間ドック健診費用助成申請書(様式第1号)、受診結果票及び受診の確認ができる領収書を町長に提出するものとする。
(助成額及び助成方法)
第5条 助成額及び助成方法については、次のとおり行うものとする。
(1) 田上町は、人間ドックに係る費用に対し15,000円を助成するものとする。ただし、人間ドックに係る費用が15,000円に満たない場合は、実際に支払った費用の額を助成するものとし、助成の回数は同一人に対して1年度につき1回とする。
(2) 田上町は、助成することを適当と認めるときは申請者に通知し、助成額を支払うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月27日要綱第10号)
(施行期日等)
この要綱は、令和元年12月27日から施行し、改正後の田上町後期高齢者医療人間ドック助成事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月17日要綱第3号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。