○田上町学校給食費多子世帯軽減助成金交付要綱
平成31年3月15日
要綱第5号
(目的)
第1条 町は、町立学校並びに町内に住所を有し町外の小中学校、中等教育学校(前期に限る。)、特別支援学校小中学部及び義務教育学校に在籍する児童又は生徒(以下「在籍児童等」という。)の学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づき保護者が負担する学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)を助成することにより、保護者の負担を軽減するとともに、少子化対策並びに子育て支援に資することを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 この要綱による学校給食費多子世帯軽減助成金(以下「助成金」という。)は、2人以上の在籍児童等を有する保護者に対し、2人目以降の学校給食費を助成するものとする。
(1) 在籍児童等が2人目の子である場合 半額助成
(2) 在籍児童等が3人目以降の子である場合 全額助成
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする保護者は、学校給食費多子世帯軽減助成金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(助成金の交付決定)
第5条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、当該審査に必要があると認めるときは、関係する資料等の提出を求めることができる。
3 町長は、交付が完了した後、学校給食費多子世帯軽減助成金確定通知書(様式第4号)により、保護者に通知するものとする。
(交付方法)
第6条 助成金は、学期末毎で精算し、第3条の規定により交付するものとする。
(交付停止)
第7条 町長は、保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付を停止する。
(1) 第2条の要件を欠くに至ったとき。
(2) 偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けたとき。
(助成金の返還)
第8条 町長は、前条各号の処分を認めたときは、既に交付した助成金の一部又は全部の返還を求めることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日要綱第11号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日要綱第27号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。