○田上町鳥獣被害防止対策連絡協議会設置要綱

平成31年2月1日

要綱第2号

(設置)

第1条 田上町における野生鳥獣による農作物の被害を防止するために、田上町鳥獣被害防止計画に基づき、田上町鳥獣被害防止対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 連絡協議会は、鳥獣被害防止対策に関する次の事項について、協議、情報交換等を行う。

(1) 有害鳥獣による農作物の被害防止対策に関すること。

(2) 有害鳥獣による被害の情報収集に関すること。

(3) 有害鳥獣の駆除に関すること。

(4) その他連絡協議会で協議が必要なこと。

(会員)

第3条 連絡協議会の会員(以下「会員」という。)は、次に掲げる機関等をもって組織する。

(1) 田上町役場

(2) えちご中越農業協同組合

(3) 中越農業共済組合

(4) 南蒲原森林組合

(5) 加茂警察署

(6) 新潟県猟友会加茂支部田上分会

(7) 鳥獣保護管理員

(8) 田上町果樹組合

(9) 被害地域住民

(10) 田上町農家組合長連絡協議会

(11) 区長会

(12) 三条地域振興局

(13) その他必要と認める機関等

2 会員に対する旅費及び報償費は支給しない。

(役員)

第4条 連絡協議会に会長、副会長を置き、会員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表し会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 連絡協議会は会長が招集する。

(事務局)

第6条 連絡協議会の事務局は、田上町役場産業振興課に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡協議会の運営に必要な事項は連絡協議会で別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年1月31日要綱第6号)

この要綱は、令和5年2月1日より施行する。

田上町鳥獣被害防止対策連絡協議会設置要綱

平成31年2月1日 要綱第2号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成31年2月1日 要綱第2号
令和5年1月31日 要綱第6号