○田上町地域公共交通会議設置要綱

平成31年1月28日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた町民の生活に必要な交通手段の確保その他の利用者の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、田上町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃及び料金等に関する事項

(2) 町運営有償運送の必要性及び利用者から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の運営方法及びその他交通会議が必要と認めた事項

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議は、田上町長(以下、「町長」という。)のほか、次に掲げるものとする。

(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者

(2) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者

(3) 公益社団法人新潟県バス協会

(4) 町民又は利用者の代表

(5) 北陸信越運輸局新潟運輸支局長又はその指名する者

(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(7) 新潟県警察

(8) 道路管理者

(9) 学識経験者その他交通会議が必要と認めるもの

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員により新たに委員となった者の任期は前任者の残任期間とする。

(交通会議の運営)

第5条 交通会議に会長及び副会長をおく。

2 会長は町長、副会長は委員の中から会長が指名した者を充てる。

3 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長不在の時は、会長の職務を代理する。

5 交通会議の議決の方法は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

6 交通会議は原則として公開する。

7 交通会議の庶務は、田上町産業振興課において処理する。

(分科会)

第6条 会長は、第2条の協議事項に関し、次項に定める分科会のほか、必要に応じて分科会を設置することができる。

2 分科会は、関係する一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者、その他会長が必要と認めた者をもって構成する。

3 分科会は、必要に応じて、関係者を招集し意見を聴くことができる。

(協議結果の取扱い)

第7条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

田上町地域公共交通会議設置要綱

平成31年1月28日 要綱第1号

(平成31年4月1日施行)