○田上町林業振興基金条例

平成31年3月19日

条例第3号

(設置)

第1条 森林吸収源対策のための森林環境譲与税を、水源のかん養、自然環境の保全、地球温暖化の防止その他森林の有する公益的機能の維持増進と林業振興の推進につながる事業に要する経費に充てるため、田上町林業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより積立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的上必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

田上町林業振興基金条例

平成31年3月19日 条例第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成31年3月19日 条例第3号