○田上町入学お祝い品贈呈事業実施要綱

平成30年9月28日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て世帯への経済的支援として成長期の子どもを持つ保護者を対象に、学校入学のお祝いとして学校指定の体操着購入にかかる費用を補助するための入学お祝い品贈呈事業について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号の定めるところによる。

(1) 対象児童生徒 就学予定者(学校教育法第17条第1項又は第2項の規定により、翌学年の初めから小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校又は特別支援学校に就学させるべきものをいう。以下同じ。)で、各年10月1日現在において本町の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、田上町子育て応援米支給事業によって応援米の支給を受けるものは除く。

(2) 保護者 住民基本台帳上記録されている親権を行う者、未成年後見人又はその他の者で、児童生徒を現に監護する者をいう。

(3) 取扱業者 田上小学校、羽生田小学校及び田上中学校の指定体操着を取り扱う業者をいう。

(通知)

第3条 町長は、対象児童生徒及び保護者を調査し、保護者へ田上町体操着購入補助券(以下「補助券」という。)を送付することをもって支給の対象である旨を通知する。

(補助券の交付枚数及び金額)

第4条 補助券交付の枚数は、対象児童生徒1人につき1枚とし、補助券の金額は5,000円とする。

(補助券の利用)

第5条 補助券の交付を受けた保護者は、取扱業者の店舗で学校指定体操着を購入する際に、補助券を利用することができる。

2 購入しようとする体操着の額が補助券の額面を超えた場合は、その差額は保護者において負担するものとし、購入しようとする体操着の額が補助券の額を下回った場合の差額の払い戻しはしないものとする。

3 補助券に記載された有効期限を過ぎた補助券は、無効とする。

4 補助券が使用できる取扱業者は、補助券裏面に記載のある取扱業者とする。ただし、田上町立学校以外に就学予定の児童生徒はこの限りではない。

5 紛失による補助券の再交付は、行わない。ただし、補助券の汚損、破損については、田上町が発行した体操着購入補助券と認識できる場合に限り、汚損、破損した補助券と引き換えに補助券を交付するものとする。

(補助券の返還)

第6条 町長は、対象児童が、死亡し、又は町外に転出したとき、保護者へ補助券の返還を命ずることができる。

(譲渡の禁止)

第7条 保護者は、補助券を第三者に譲渡してはならない。

2 町長は、前項の規定に違反し、必要があると認めるときは、当該保護者が譲渡した補助券の額面に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補助券の代金請求及び支払い)

第8条 取扱業者は、町長に対し、補助券の有効期限から翌月末日までの時期において、補助券を添えて、町長に補助券の利用に係る代金を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、請求内容を確認し、請求のあった日から30日以内に取扱業者が指定した金融機関の口座に振り込むものとする。

(償還払)

第9条 田上町立学校以外の学校に就学する予定の対象児童生徒の保護者が、取扱業者以外の業者で体操着を購入する場合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 保護者は、体操着購入に係る費用を全額自己負担する。

(2) 保護者は、体操着購入後、体操着購入補助申請書(様式第1号)に領収書及び補助券を添えて、町長に提出するものとする。

(3) 町長は、申請の内容を審査し適当と認めた場合は、申請者に対し補助決定通知書(様式第2号)により補助の決定を通知するものとする。

(4) 町長は、補助金の交付を決定したときは、保護者に対し当該補助金を速やかに支払うものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、虚偽その他の不正な行為により補助を受けた者があるときは、その者から補助額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

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田上町入学お祝い品贈呈事業実施要綱

平成30年9月28日 要綱第17号

(平成30年10月1日施行)