○田上町軽自動車税納税証明書の有効期限に関する要綱
平成30年6月5日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、軽自動車税納税証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項に規定する書面をいう。)の有効期限に関し必要な事項を定めるものとする。
(有効期限)
第2条 軽自動車税納税証明書の有効期限は、軽自動車税の次期納期限の前日とする。ただし、口座振替により納付される軽自動車税に係る当該証明書の有効期限については、当該証明書の有効期限が属する年の6月30日まで延長することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年6月1日から施行する。