○田上町認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱

平成30年3月30日

要綱第13号

(目的)

第1条 認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、認知症の容態の変化に応じ、全ての期間を通じて、必要な医療、介護及び生活支援を行うサービスが有機的に連携したネットワークを形成し、認知症の人に対して効果的な支援が行われる体制を構築するとともに、地域の実情に応じて、認知症ケアの向上を図るための取組を推進することが重要である。このため、町において認知症疾患医療センターを含む医療機関や介護サービス及び地域の支援機関の間の連携を図るための支援や認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置し、当該推進員を中心として、医療・介護等の連携強化等による、地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、田上町とする。

(定義)

第3条 この要項において推進員とは、医療機関や介護サービス及び支援機関の間の連携を図るための支援や認知症の人やその家族を支援する相談業務を行う者をいう。

(事業内容)

第4条 事業内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関等の連携、調整等に関すること。

(2) 認知症の人等に対する適切な支援の検討及び実施に関すること。

(3) 認知症の人等に対する支援のための情報収集及び提供に関すること。

(4) 認知症の人等に対する支援のための研修会、交流会の実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人等に対する支援について必要な事項に関すること。

(推進員の配置)

第5条 前条に規定する事業内容を円滑かつ効果的に実施するため、次の各号のいずれかの要件を満たす者のうちから地域包括支援センターに推進員を1名以上置き、関係機関との連絡調整を行うものとする。

(1) 認知症に係る医療及び介護における専門的知識並びに経験を有する医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、認知症に係る医療及び介護における専門的知識並びに経験を有する者として町長が認める者

(秘密保持の義務)

第6条 認知症地域支援推進員は、事業に関し知り得た個人に関する情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

田上町認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱

平成30年3月30日 要綱第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年3月30日 要綱第13号