○田上町生活支援体制整備推進協議体設置要綱

平成30年3月30日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定に基づき、生活支援サービスの体制整備に向けて、多様な主体間の情報の共有、連携の強化及び協働による資源開発等を推進するため、田上町生活支援体制整備推進協議体(以下「協議体」という。)を設置する。

(設置主体)

第2条 協議体の設置主体は、田上町とする。ただし、当該事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認める法人に委託することができる。

(所掌事務)

第3条 協議体は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 生活支援コーディネーターの組織的な支援に関すること。

(2) 目指す地域の姿及び方針の共有並びに意識の統一に関すること。

(3) 関係者間のネットワークの構築に関すること。

(4) 地域の支援ニーズ及び取り組みの整合に関すること。

(5) その他、生活支援体制の充実及び強化に関すること。

(組織及び委員)

第4条 協議体の委員は15名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 特定非営利活動法人、社会福祉法人、地縁組織、協同組合、ボランティア団体、介護サービス事業所等の生活支援サービスを提供する事業主体の関係者

(2) 地域包括支援センター職員

(3) 生活支援コーディネーター

(4) 学識経験者

(5) その他、町長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 協議体に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、協議会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じ招集する。

2 委員長は、議長として会議を運営する。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催できない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、必要に応じて、委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 協議体の委員及び会議に出席を求められた者は、職務上又は会議を通じて知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。また、委員を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 協議体の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議体の運営に関し必要な事項は、委員長が協議体に諮って定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

田上町生活支援体制整備推進協議体設置要綱

平成30年3月30日 要綱第10号

(平成30年4月1日施行)