○田上町生活支援体制整備事業実施要綱
平成30年3月30日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、田上町とする。ただし、当該事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認める法人に委託することができる。
(事業内容)
第3条 町長は、地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化のため、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 生活支援コーディネーターの配置
(2) 生活支援体制整備推進協議体の設置及び運営
(生活支援コーディネーター)
第4条 地域における高齢者の生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の体制整備を推進するため、生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を有する者を生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)として配置する。
2 コーディネーターは、第1層(町内全域)エリアを対象に、生活支援等サービスのコーディネート等に関する以下の各号に掲げる内容を踏まえ、多様な主体による多様な取組の調整及び地域における一体的な生活支援等サービスの提供体制の整備を推進する。
(1) 資源開発
ア 地域に不足するサービスの創出
イ サービスの担い手の養成
ウ 高齢者などが担い手として活動する場の確保
(2) ネットワーク構築
ア 関係者間の情報共有
イ サービス提供主体間の連携の体制づくり
(3) ニーズと取組のマッチング
ア 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング
3 コーディネーターは、地域福祉活動への理解があり、多様な理念をもつ地域のサービス提供主体の調整を適切に行うことが可能な者であって、所属する法人等の利益によることなく、地域住民のニーズに応えるよう公平・中立な立場で活動を行うことができる者とする。
(生活支援体制整備推進協議体)
第5条 生活支援等サービス体制整備に向けて、多様な主体の参画が効果的な取組につながることから、定期的な情報共有及び連携強化の場を設置し、多様な主体間の情報共有及び連携・協働による体制整備を推進するため、生活支援体制整備推進協議体(以下「協議体」という。)を設置する。
(1) 役割
ア コーディネーターの組織的な支援
イ 目指す地域の姿及び方針の共有並びに意識の統一
ウ 関係者間のネットワークの構築
エ 地域の支援ニーズ及び取組の整合
オ その他生活支援等サービスの充実及び強化
(2) 構成団体
協議体はおおむね次に掲げる者で構成することとするが、地域の実情、ニーズに応じて、さらに必要な者の参画を求めることができる。
ア NPO法人、民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人、地縁組織、介護サービス事業所、民生委員等の生活支援サービスを担う団体又は個人
イ コーディネーター
ウ 地域包括支援センター職員
エ 行政機関担当者
オ 学識経験者
カ その他町長が必要と認める者
(個人情報の保護)
第6条 コーディネーター及びその他事業に関係した者は、田上町個人情報保護条例(平成17年田上町条例第2号)の規定に従い、正当な理由なく、その事業の実施上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。また、その事業を終了した後も同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、コーディネーターの活動及び協議体の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。