○田上町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月30日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、医療及び介護の両方を必要とする高齢者等が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後まで続けることができるよう、在宅医療及び介護を一体的に提供するため、医療機関、介護事業所等の関係者の連携を推進することを目的として、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に規定する事業として町が行う在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、田上町とする。

(事業内容)

第3条 事業の実施内容は、次のとおりとする。

(1) 地域の医療・介護の資源の把握

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進

(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援

(6) 医療・介護関係者の研修

(7) 地域住民への普及啓発

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携

(9) 前各号に掲げるもののほか、在宅医療及び介護の連携に必要な事業

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

田上町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月30日 要綱第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年3月30日 要綱第8号