○土地開発公社に対する補助金交付要綱
平成30年3月29日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条の規定により設立された土地開発公社(以下「公社」という。)が行う業務に対し必要な補助金を交付することにより、公社事業の円滑な推進と経営の健全化を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 この補助金は、公社が行う業務のうち、法令で定める土地及びこれに関連する土地の取得、維持管理及び処分に係る業務を対象とする。
(補助対象経費)
第3条 この補助金は、前条に定める業務のうち、次に掲げる経費に対し、交付するものとする。
(1) 造成に要した経費等から算出された分譲金額と当該土地を販売した契約金額との差額
(2) その他公社の業務の健全な運営を確保するために必要な経費で、町長が適当と認めたもの
(補助金額)
第4条 この補助金の額は、前条に掲げる経費の全額又は一部とする。
2 補助金の額の決定に当たっては、公社の財務内容を十分に勘案するものとする。
(交付申請)
第5条 補助金を受けようとするときは土地開発公社に対する補助金交付申請書(様式第1号)に補助金を受けようとする事業の内容が分かる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(概算払)
第7条 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
2 補助金の交付の決定を受けた後、補助金の概算払を受けようとするときは様式第3号による補助金概算払申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、概算払の申請があったときは、様式第4号により、申請者に通知しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けたものは、補助対象事業を完了したときは、様式第5号により事業実績報告をしなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、平成30年2月1日から施行する。