○田上町児童手当に係る学校給食費等の徴収に関する要綱

平成30年3月30日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第21条第1項及び第2項の規定に基づく児童手当の受給資格者の申出による学校給食費その他学校教育に伴って必要な費用の徴収に関し、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(学校給食費等)

第2条 町長は、省令第12条の10第2項各号に掲げる費用のうち同項第1号の学校給食費、同項第3号の学用品の購入に要する費用及び同項第5号の学校教育に伴って必要な費用(以下「学校給食費等」という。)を一括して徴収することとする。

(申出)

第3条 学校給食費等の支払に充てる旨の申出は、当該支払に充てる最初の児童手当の支払期月の前月10日までに児童手当・特例給付に係る学校給食費等の徴収に関する申出書(様式第1号)を町長に提出することにより行わなければならない。

(申出に係る処理)

第4条 町長は、前条の申出書の提出があったときは、これを確認し、徴収することができるときは、児童手当から徴収する学校給食費等の対象月及び額について、児童手当・特例給付に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前条の申出に基づく徴収を行うことができないと判断するときは、当該申出書を申出者に返戻するものとする。

(申出内容の変更又は撤回)

第5条 第3条の申出をした人は、当該申出について申出内容の変更又は撤回をしようとするときは、当該申出内容の変更又は撤回の対象となる最初の児童手当の支払期月の前月の10日までに、児童手当・特例給付からの学校給食費等徴収(支払)変更・撤回申出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(申出内容の変更又は撤回に係る処理)

第6条 町長は、前条の申出書の提出があったときは、これを確認し、徴収内容の変更又は徴収の停止をすることができるときは、変更後の徴収内容について、児童手当・特例給付に係る学校給食費等の徴収(支払)変更・停止通知書(様式第4号)により通知するものとする。

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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田上町児童手当に係る学校給食費等の徴収に関する要綱

平成30年3月30日 要綱第14号

(平成30年4月1日施行)