○田上町子育て応援カード事業実施要綱

平成29年3月9日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、満15歳未満の子どもを養育する保護者に対し、田上町子育て応援カード(以下「カード」という。)事業に協賛する企業その他の団体等(以下「協賛企業」という。)の割引サービスその他の便宜の供与(以下「サービス」という。)を受けることができるカードを交付することにより、子育てを行う保護者の経済的負担の軽減を図ることとともに町内における内需拡大を目的とする。

(対象者)

第2条 カードの交付を受けることができる者は、町内に住所を有する者で、サービスを受けようとする年度の4月1日現在において、満15歳未満の子どもを養育している保護者とする。ただし、年度途中で出生及び転入した場合は、その時点において満15歳未満の子どもを養育している保護者とする。

(カードの交付)

第3条 町長は、前条の規定に該当する世帯に対し、カード(様式第1号)を交付するものとする。

2 カードの交付を受けた者は、次条に定める者の氏名を裏面に記載しなければならない。

3 前2項の規定は、カードを紛失した場合又はカードの記載事項に変更があった場合について準用する。

(利用の範囲)

第4条 カードを利用することができる者(以下「カード利用者」という。)は、カードに氏名が記載されている者とする。

2 前項の規定により、カードに氏名を記載することができる者は、次のとおりとする。

(1) 第2条の規定により、カード交付の対象となる保護者(以下「交付者」という。)

(2) 交付者が養育する子ども

(3) 前号に定めるものの他、交付者と同一世帯の者

(カードの有効期間)

第5条 カードの有効期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度の中途において交付されるカードの有効期間は、カードを交付された日から当該日の属する年度の末日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、第2条に規定する要件を具備しなくなった交付者のカードの有効期間は、当該要件を具備しなくなった日までとする。

(カードの更新)

第6条 町長は、前条の規定によりカードの有効期間が満了したときは、次の有効期間において引き続き第2条に規定する要件を具備すると認める交付者に対して、カードの更新を行うものとする。

(カードの返却)

第7条 交付者は、第2条に規定する要件を具備しなくなったときは、速やかにカードを返却しなければならない。交付決定者の意思により、利用しないこととした場合も同様とする。

(協賛企業)

第8条 本事業に協賛できる企業その他の団体等は、本事業の目的を理解し、自らのできる範囲でのサービスを提供できる企業その他団体等(以下、「協賛企業」という。)とする。

(協賛の申込)

第9条 本事業に協賛しようとする企業その他の団体等は、子育て応援カード事業協賛企業申込書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込書の提出があったときは、子どもの健全な育成に支障がない事を確認し、協賛を許可したときは、協賛企業であることを示すステッカー(様式第3号)を交付するものとする。

(協賛の辞退)

第10条 協賛企業は、カード利用者に対するサービスを中止しようとするときは、子育て応援カード事業協賛企業辞退届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(協賛企業に対する補填等)

第11条 協賛企業がカード利用者に提供するサービスに対し、補填や補償等は、一切行わないこととする。

(便宜の供与)

第12条 カード利用者は、協賛企業のサービスを受けようとするときは、当該協賛企業にカードを提示しなければならない。

(不正利用に対する措置)

第13条 カード利用者は、カードを第三者に不正に貸与してはならない。この場合において、町長は不正利用に対してはカードの回収や発行を見合わせる等の措置を講ずるものとする。

(新潟広域都市圏連携事業への対応)

第14条 新潟広域都市圏において連携事業を行う新潟市、聖籠町が発行する子育て支援のためのカードについては、田上町が発行する子育て応援カードと同じ取扱いをするものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年3月9日から施行する。

(初回の交付対象者)

2 この要綱施行後、初回のカードの交付を受けることができる者は、平成29年4月1日において町内に住所を有する者で、満15歳未満の子どもを養育している保護者とする。

(平成31年3月29日要綱第6号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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田上町子育て応援カード事業実施要綱

平成29年3月9日 要綱第17号

(平成31年4月1日施行)