○田上町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年2月2日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法の例による。

(指定の申請等)

第3条 法第79条第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業者指定(許可)申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第4条 法第82条の規定による届出は、変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第3号)によりそれぞれ行うものとする。

(指定等の更新)

第5条 法第79条の2第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業者指定(許可)更新申請書(様式第4号)により行うものとする。

(情報の提供)

第6条 町長は、前3条の規定による指定居宅介護支援事業所の申請翔又は届出書を受理したときは、新潟県、新潟県国民健康保険団体連合会その他関係機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所代表者の氏名

(3) 指定、廃止、休止、再開又は、指定取消しの年月日

(4) 介護支援専門員の氏名及び登録番号

(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及び期間

(6) その他町長が必要と認める事項

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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田上町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年2月2日 規則第1号

(平成30年4月1日施行)