○田上町訪問看護事業財政調整基金条例

平成30年3月20日

条例第7号

(設置)

第1条 訪問看護事業に関する費用に不足を生じた場合の費用に充てるため、田上町訪問看護事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、決算剰余金のうちから又は予算の定めるところにより積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用基金の処理)

第4条 基金から生じる収益は、訪問看護事業特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、訪問看護事業に関する費用に不足が生じた場合に限り、この基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

田上町訪問看護事業財政調整基金条例

平成30年3月20日 条例第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成30年3月20日 条例第7号