○田上町立認定こども園条例
平成30年3月20日
条例第6号
(設置)
第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)の規定に基づき、小学校就学前の子どもに対して一貫した教育及び保育を実施するため、田上町立認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(名称及び位置等)
第2条 認定こども園の名称、位置、類型及び収容定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 類型 | 収容定員 |
竹の友幼児園 | 南蒲原郡田上町大字原ケ崎新田1978番地1 | 幼保連携型 | 278人 |
(事業)
第3条 認定こども園は、次に掲げる事業を実施する。
(1) 法第10条第1項の規定に基づく教育及び保育
(2) 法第2条第12項に規定する子育て支援事業
(3) その他町長が必要と認める事業
(利用者負担額)
第4条 利用者負担額は、別に定める。
(利用者負担額の納期)
第5条 各月分の利用者負担額の納期限は、その月の末日(12月にあっては同月28日)とする。
2 前項の場合において、納期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納期限とする。
(利用者負担額の減免)
第6条 町長は、天災その他特別の事情により利用者負担額を納入することが困難と認めた者に対しては、利用者負担額を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、認定こども園に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(田上町立保育所運営費負担金徴収条例及び田上町立保育所条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 田上町立保育所運営費負担金徴収条例(昭和38年田上町条例第69号)
(2) 田上町立保育所条例(昭和62年田上町条例第8号)
(田上町職員の給与に関する条例の一部改正)
3 田上町職員の給与に関する条例(昭和29年田上町条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和51年田上町条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略