○田上町小規模企業振興基本条例
平成30年3月20日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、田上町(以下「町」という。)における小規模企業の振興に関し、基本理念、その他の基本となる事項を定めるとともに、町の責務等を明らかにすることにより小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって小規模企業の成長発展及びその事業の持続的発展並びに地域経済の活性化及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 小規模企業団体 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づく商工会議所、商工会法(昭和35年法律第89号)に基づく商工会、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体その他小規模企業者を支援する団体をいう。
(3) 金融機関等 銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合その他金融業を行う者及び信用保証協会をいう。
(4) 教育機関 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他職業に必要な能力を育成することを目的とする機関をいう。
(基本理念)
第3条 小規模企業の振興に当たっての基本理念は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 小規模企業者の創意工夫が活かされること。
(2) 小規模企業者の経営の改善及び向上に対する自主的な努力が助長されること。
(3) 小規模企業者の経済的社会的環境の変化への適応が円滑に図れること。
(4) 小規模企業者、小規模企業団体、金融機関等、教育機関、町民及び町の相互の協力の下で行われること。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念に基づき、小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
2 町は、小規模企業の施策の推進にあたっては、必要に応じて国、新潟県、小規模企業団体、金融機関等及び教育機関と連携するものとする。
3 町は、小規模企業の受注機会の増大に努めるものとする。
4 町は、小規模企業の振興に関する施策を推進するため、財政上の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
5 町は、毎年度、小規模企業の振興に関する施策の実施状況を取りまとめることとする。
(小規模企業者の役割)
第5条 小規模企業者は、経済的社会的環境の変化に即応するため、経営の革新及び経営基盤の強化に自主的に取り組むよう努めるものとする。
2 小規模企業者は、雇用の確保、人材の育成及び福利厚生の充実に努めるものとする。
3 小規模企業者は、地域社会の一員として社会的責任を自覚し、地域との調和を図り、町民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に貢献するものとする。
(小規模企業団体の役割)
第6条 小規模企業団体は、事業活動を行うにあたり、小規模企業者とともに第3条に規定する基本理念の実現に向け、主体的に取り組むよう努めるものとする。
(金融機関等の協力)
第7条 金融機関等は、小規模企業者の経営の革新、経営基盤の強化等の取り組みが出来るよう、円滑な資金の提供、経営相談等を通じて支援することにより、小規模企業の発展に協力するよう努めるものとする。
(教育機関の協力)
第8条 教育機関は、小規模企業者が第3条に規定する基本理念の実現に向けて取り組む事業活動に協力し、産学官連携の促進に努めるものとする。
(町民の理解と協力)
第9条 町民は、小規模企業者が地域経済の発展と町民生活の向上に重要な役割を持っていることを理解し、その健全な発展に協力するよう努めるものとする。
(基本方針)
第10条 町は、小規模企業の振興に関する施策を推進するにあたっては、第3条に規定する基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本として行うものとする。
(1) 小規模企業者の経営の革新並びに起業及び創業に関すること。
(2) 小規模企業者の経営基盤の強化に関すること。
(3) 小規模企業者の新技術及び独創的な技術などを利用した事業活動に関すること。
(4) 小規模企業者の人材育成及び確保に関すること。
(5) 小規模企業者、小規模企業団体、関係機関等との相互の連携及び協力に関すること。
(6) 地域資源の活用等による産業の発展及び創出に関すること。
(7) 小規模企業者の経営状況に応じ、必要な配慮をすること。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。