○田上町工場立地法地域準則条例
平成30年3月20日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)
第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表に定めるとおりとする。
区域 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に定める準工業地域(以下「準工業地域」という。) | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
都市計画法第8条第1項第1号に定める工業地域(以下「工業地域」という」。) | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(1) 第3条の表において準工業地域の項が適用される場合 法準則備考第1項第2号中「0.2」とあるのは「0.1」とし、同項第3号中「0.25」とあるのは「0.15」とし、法準則備考第3項第1号中「0.2」とあるのは、「0.1」とし、同項第2号中「0.25」とあるのは「0.15」とする。
(2) 第3条の表において工業地域の項が適用される場合 法準則備考第1項第2号中「0.2」とあるのは「0.05」とし、同項第3号中「0.25」とあるのは「0.1」とし、法準則備考第3項第1号中「0.2」とあるのは「0.05」とし、同項第2号中「0.25」とあるのは「0.1」とする。