○田上町学校地域コーディネーターの設置に関する規則
平成29年3月28日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、田上町学校地域コーディネーター(以下「地域コーディネーター」という。)の設置に関して必要なことを定めるものとする。
(身分及び所属)
第2条 地域コーディネーターは、特別職で非常勤の職員とする。
2 地域コーディネーターは、田上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)学校教育係に所属する。
(職務)
第3条 地域コーディネーターは、次に掲げる職務を行う。
(1) 学校と地域との連携の促進に関すること
(2) 学校支援に係る情報の収集、連絡及び調整に関すること
(3) 学校及び学校運営協議会に係る情報の提供に関すること
(4) 地域における体験学習等の教材化支援に関すること
(5) その他教育委員会が必要と認めること
(委嘱)
第4条 地域コーディネーターは、教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 地域コーディネーターの任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
(勤務日及び勤務時間)
第6条 地域コーディネーターの勤務は、1週間につき12時間以内とする。
2 勤務時間は、原則として午前9時から午後5時までの間、1日4時間とする。
(報酬)
第7条 地域コーディネーターの報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和51年田上町条例第7号)第2条第1項による。
(服務)
第8条 地域コーディネーターは、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規定に従わなければならない。
(守秘義務)
第9条 地域コーディネーターは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(1) 地域コーディネーターとしての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用する行為
(2) 学校の運営に著しく支障をきたす行為
(3) その他地域コーディネーターとしてふさわしくない行為
(解任)
第10条 教育委員会は、地域コーディネーターから辞任の申し出があったとき又は地域コーディネーターが次の各号のいずれかに該当するときは、地域コーディネーターを解任することができる。
(1) 前条の規定に違反したとき
(2) 疾病等により職務を遂行することができないと認められるとき
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。