○田上町学校運営協議会規則
平成29年3月28日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、田上町立幼児園、小学校及び中学校(以下「園学校」という。)の運営に関して、田上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)、園長又は校長(以下「園校長」という。)の権限と責任の下、保護者及び地域住民等(以下「地域住民等」という。)の園学校運営への参画の促進及び連携の強化を図ることにより信頼関係を深め、園学校と地域住民等が同じ目標に向かってそれぞれの役割を担い、一体となって園学校運営の改善及び園児、児童又は生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。
(園学校の指定及び協議会の設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的が達成できると認めるときは、当該園校長の意向を踏まえ、協議会を置く園学校を指定することができる。
2 前項の指定の期間は3年間とし、再指定を妨げないものとする。
(基本的な方針の承認)
第4条 前条第1項の指定を受けた園学校(以下「指定学校」という。)の園校長は、教育課程の編成について基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(意見の申出)
第5条 協議会は、指定学校の運営全般について、教育委員会又は園校長に意見を述べることができる。
(情報の提供及び説明)
第6条 指定学校の園校長及び教育委員会は、協議会が適切な合意形成が行えるよう、情報の提供及び説明に努めるものとする。
(指導及び助言)
第7条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。
(情報の提供)
第8条 協議会は、地域住民等に対し、その活動状況を積極的に公開するなど情報提供及び説明に努めるものとする。
(評価)
第9条 協議会は指定学校の運営状況について、毎年度1回以上評価を行うものとする。
(委員)
第10条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 指定学校の園校長又は教職員
(4) 学識経験者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者
2 委員の定数は、6人以内で組織する。
3 指定学校の園校長は、委員を推薦することができる。
(身分)
第11条 委員の身分は、特別職で非常勤の職員とする。
(報酬)
第12条 委員の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和51年田上町条例第7号)第2条第2項による。
(委員の任期)
第13条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員の欠員による補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第14条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選で定める。
3 会長は、会務を統括し、協議会と代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又はかけたときは、その職務を代理する。
(会議の運営)
第15条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 協議会は必要に応じ、その他の参考人の出席を求めて、意見を聴くことができる
(守秘義務等)
第16条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用する行為
(2) 協議会又は指定学校の運営に著しく支障をきたす行為
(3) その他委員としてふさわしくない行為
(解任)
第17条 教育委員会は、委員から辞任の申し出があったとき又は委員が次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解任することができる。
(1) 前条の規定に違反したとき
(2) 疾病等により職務を遂行することができないと認められるとき
2 園校長は、委員が前項各号のいずれかに該当するときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任するときは、当該委員に解任の理由を示さなければならない。
(1) 協議会としての活動の実態がないと認められる場合
(2) 協議会としての合意形成が行えないと認められる場合
(3) 園学校の運営に現に著しい支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められる場合
2 教育委員会は、園学校の指定を取り消す場合には、取消事由を明示した書面を交付しなければならない。
(処務)
第19条 協議会の処務は、指定学校において処理する。
(運営等)
第20条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。