○田上町制限付一般競争入札実施要綱
平成29年3月31日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要領は、田上町が発注する建設工事について、入札その他の契約に関する手続の透明性及び競争性をより一層確保するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)及び田上町財務規則(昭和58年田上町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか。政令第167条の5の2の規定に基づく一般競争入札(以下「制限付一般競争入札」という。)の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 制限付一般競争入札の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、予定価格が5,000万円以上の建設工事とする。ただし、災害復旧工事その他緊急により必要と認める工事については、指名競争入札をもって代えることができる。
(入札参加資格等)
第3条 制限付一般競争入札に参加できるものは、次に掲げる要件を満たしていなければならない。
(1) 田上町入札参加資格審査規定(昭和60年田上町規程第1号)に基づいて対象工事に係る入札参加資格者名簿に登載されているものであること。
(2) 地方自治法施行令第167条の4第1項及び第2項各号の規定に該当しないものであること。
(3) 対象工事に現場代理人及び建設業法(昭和24年法律第100号)第26条に定める技術者等必要な人員を配置できること。
(4) 田上町建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成6年田上町要領第10号)に基づいて指名停止の措置を受けた者にあっては、当該指名停止の期間を経過していること。
(5) 前3号に定めるもののほか、町長が対象工事に必要な要件として公告した要件を備えていること。
(入札の公告)
第4条 制限付一般競争入札の公告は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 田上町役場掲示板
(2) 田上町ホームページへの掲載
(入札参加者名の公表)
第7条 制限付一般競争入札に参加した者の氏名又は名称は、入札が終了するまで非公表とする。
(入札の中止等)
第8条 町長は、制限付一般競争入札を執行することが適当でないと認めるときは入札の執行を中止し、又は延期することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。