○田上町ストレスチェック実施規程

平成29年8月31日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、労働安全衛生法第66条の10の規定に基づく職員の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

2 ストレスチェック制度は、定期的に職員のストレスの状況について検査を行い、自らのストレスの状況について気付きを促し、個々の職員のストレスを低減させるとともに、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものを低減するよう努めることを目的とする。

3 町は、ストレスチェックの実施により高ストレス者を早期に発見し、医師による面接指導につなげることで、職員のメンタルヘルス不調を未然に防止するように努める。

(実施体制)

第2条 町は、ストレスチェック制度の実施にあたり実施計画を策定し、実施体制を整備しなければならない。

2 ストレスチェックの実施者及び実施事務従事者は、次のとおりとする。

(1) ストレスチェックの実施者は、産業医とし、外部委託先機関の保健師又は厚生労働省の定める研修を受けた看護師を共同実施者とする。

(2) 実施の管理等の実務を担当する実施事務従事者は、総務課職員とする。

(面接指導の実施者)

第3条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、産業医又は外部委託先機関の医師が実施する。

(実施時期)

第4条 ストレスチェックは年1回とし、実施時期は総務課長が別に定める。

(対象者)

第5条 ストレスチェックは、職員健康診断の対象者に実施する。

2 ストレスチェック実施期間中に休職している職員については、ストレスチェックの対象外とすることができる。

(受検)

第6条 職員は、専門医療機関に通院中等の特別な理由がない限り、町が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 職員は、ストレスチェックにおいて自身のストレスの状況を正しく回答しなければならない。

3 町は、職員の受検の状況を把握することができる。

4 町は、受検していない職員に対して、受検の推奨を行うことができる。

(ストレスチェックの調査票)

第7条 町がストレスチェックに用いる調査票は、厚生労働省が公開している「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「実施マニュアル」という。)にある「職業性ストレス簡易調査票」を使用する。

2 町は、質問内容や質問数等を実施者又は衛生委員会の意見を踏まえて、変更することができる。

(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)

第8条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「実施マニュアル」に記載の素点換算表に基づいて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。

2 高ストレス者の選定は、実施マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」に準拠し、次のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。

(1) 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が77点以上である者

(2) 「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)を合算した合計点数が76点以上であって、かつ「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が63点以上の者

3 町は、前項の選定で用いる高ストレス者の選定基準を、実施者又は衛生委員会の意見を踏まえ変更することができる。

(ストレスチェック結果の通知方法等)

第9条 実施事務従事者は、遅滞なくストレスチェックの個人結果の通知を、実施者の指示により、各職員に封書又は電子メールで配布する。

2 実施者及び実施事務従事者は、本人の同意なく職員のストレスチェックの結果を町に提供してはならない。

(セルフケア)

第10条 職員は、ストレスチェックの結果に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。

(結果提供に関する同意)

第11条 町は、個人のストレスチェック結果の通知後に町にストレスチェック結果を提供することの同意があった者については、実施者からストレスチェック結果の提供を受けることができる。

2 ストレスチェックを受けた職員が町に面接指導の申出を行った場合には、その申出をもってストレスチェック結果の町への提供に同意があったものとみなす。

(面接指導の申出の方法)

第12条 職員はストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定され、医師の面接指導を希望する場合は、結果通知を受け取ってから30日以内に申出しなければならない。

2 医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員から、面接指導の申出がされない場合は、実施者の指示により、実施事務従事者が、実施者名で該当する職員等に申出の勧奨を行う。

(ストレスチェック結果に基づく面接指導)

第13条 町は、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員からの申出に応じて、30日以内に医師による面接指導を実施する。ただし、やむを得ない事由がある場合には30日を超えて医師による面接指導の日時を設定することができる。

(面接指導の結果について医師からの意見聴取)

第14条 町は、医師に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、就業上の措置の必要性の有無及び講ずべき措置の内容、その他必要な措置に関する意見を聞かなければならない。

(就業上の措置の決定及び実施)

第15条 町は、医師からの意見を勘案し職員の就業上の措置を決定する場合、あらかじめ職員の意見を聞き、話し合いを通じて職員の了解を得られるように努めるとともに、職員に対する不利益な取り扱いにつながらないように留意する。

(集計・分析の対象集団)

第16条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、毎年衛生委員会で審議し集団を決定する。

(集計・分析の方法)

第17条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。

(集計・分析結果の活用方法)

第18条 町は、集団分析結果等を通じて職場環境の把握に努め、必要に応じ適切な改善措置を講じる。

(情報開示等の手続き)

第19条 職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、文書により請求しなければならない。

(苦情申し立ての手続き)

第20条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情申し立てを行う際には、文書により申し立てをしなければならない。

(守秘義務)

第21条 職員からの情報開示や苦情申し立てに対応する総務課職員は、それらの職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他職員の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。

(不利益扱いの禁止)

第22条 町は、次の行為による不利益な扱いをしてはならない。

(1) 職員が、ストレスチェックを受検しないこと。

(2) 職員が、ストレスチェック結果を町に提供することに同意しないこと。

(3) 高ストレス者と評価された職員が、面接指導の申出を行わないこと。

(4) 高ストレス者と評価された職員が、面接指導の申出を行ったこと。

2 町は、ストレスチェックの結果又は面接指導の結果を理由として、職員の免職、雇用任用の不更新、退職勧奨を行ってはならない。

(記録の保存)

第23条 実施者又は実施事務従事者は、ストレスチェック結果の記録を、記録の保存が適切に行われるよう必要な措置を講じたうえ、5年間保存しなければならない。

2 町は、面接指導の結果に基づき、面接指導結果の記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。

(集団ごとの集計及び分析結果の共有範囲)

第24条 実施者から提供された集団ごとの集計及び分析結果は、総務課において保有するとともに所属ごとの集計及び分析結果については、当該所属長に提供することができる。

2 集団ごとの集計及び分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、衛生委員会及び総務課が必要と認める会議等に報告する。

この規程は、平成29年8月31日から施行する。

田上町ストレスチェック実施規程

平成29年8月31日 規程第1号

(平成29年8月31日施行)