○田上町地区集会場浄化槽維持管理費補助金交付要綱

平成29年9月11日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、地区における集会場施設の浄化槽の維持管理の費用について補助金を交付し、地区の負担軽減を図り、その発展に資することを目的とする。

(補助対象)

第2条 地区集会場浄化槽維持管理費補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となるものは、次のとおりとする。

(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第7条及び第10条並びに第11条に規定される検査料及び委託料

(2) 補助金を申請しようとする年度の4月から翌年3月末までの間に生じた費用

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条の補助対象費用の100分の100を年度ごとに交付する。

2 前項の支払額について、町は地区に対し、それらを確認できる書類を提出させることができる。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(様式第1号)により毎年度末までに町長に申請しなければならない。

(支給の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査のうえ交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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田上町地区集会場浄化槽維持管理費補助金交付要綱

平成29年9月11日 要綱第11号

(平成30年4月1日施行)