○田上町農業委員会農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営要綱

平成28年12月26日

農委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、田上町農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規則(平成28年田上町農委規則第2号)第8条に規定する農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。

(1) 農業委員会の求めにより、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)候補者の評価を行い、農業委員会に報告すること。

(2) 推進委員候補者の評価に当たり、当該候補者の活動経歴等の審査を行うこと。この場合において、評価委員会は、必要に応じて面接その他適当な方法により審査を行うものとする。

(評価委員)

第3条 評価委員会は、農業委員会が任命する農業委員4名以内で組織する評価委員(以下「委員」という。)を置く。

(評価委員会の会長等)

第4条 評価委員会に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は、委員の互選により定める

2 会長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(評価委員会)

第5条 評価委員会は、農業委員会の求めに応じて事務局が招集する。

2 評価委員会は、委員の過半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 会長は、評価委員会の議長となる。

4 評価委員会の評価の意見の決定等は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(秘密保持)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事務局)

第7条 評価委員会の事務局は、田上町農業委員会事務局に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年12月26日から施行する。

田上町農業委員会農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営要綱

平成28年12月26日 農業委員会要綱第1号

(平成28年12月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月26日 農業委員会要綱第1号