○田上町農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規則

平成28年12月26日

農委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下、「法」という。)第17条第1項の規定に基づき委嘱する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等に関し、法及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集の区域)

第2条 法第17条第1項の規定に基づき、推進委員の委嘱方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 農業者からの推薦

(2) 農業者等の組織する団体からの推薦

(3) 一般応募

2 法第17条第2項に規定する推進委員が担当する区域は次のとおりとし、その区域を単位として、推薦及び募集を行うものとする。

地区

担当する区域(行政区)

1

坂田、上吉田、川船河、清水沢、羽生田、下吉田、青海

2

原ケ崎、本田上、川ノ下

3

上野、山田、中店、中店嶋、湯川

4

後藤、曽根、下横場、上横場

5

川前、保明嶋、下中村、上中村、四ツ合、千苅、石田

(資格)

第3条 推進委員になろうとする者は、農業に関する識見を有する者で、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し、農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者とし、田上町に住所を有する者を基本に、町外に住所を有する者も妨げないものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、推進委員となることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 農業委員となる者

(推薦及び募集の手続等)

第4条 推進委員に推薦又は応募しようとする者は、省令第11条第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を農業委員会に提出しなければならない。

(1) 第2条第1項第1号に規定する場合 農地利用最適化推進委員推薦届出書(個人用)(様式第1号)

(2) 第2条第1項第2号に規定する場合 農地利用最適化推進委員推薦届出書(団体用)(様式第2号)

(3) 第2条第1項第3号に規定する場合 農地利用最適化推進委員応募届出書(本人用)(様式第3号)

(推薦及び募集の周知)

第5条 農業委員会は、推進委員の推薦及び募集に当たっては、推薦及び募集の期間、前条の書類の提出方法その他必要な事項を次に掲げる方法により周知するものとする。

(1) 町ホームページ

(2) その他必要と認める方法

(推薦及び募集に応じた者等の公表)

第6条 推薦及び募集の期間は、おおむね1月とし、農業委員会は、省令第12条の規定に基づき、推薦を受けた者及び応募した者に関する情報を整理し、推薦及び募集の期間の中間及び終了後、遅滞なく町ホームページにより公表するものとする。

(推進委員の委嘱)

第7条 農業委員会は、推進委員の委嘱に当たっては、第2条による推薦及び募集の結果を尊重し、推進委員を委嘱するものとする。

(候補者の評価)

第8条 農業委員会は、推薦及び応募した者の数が推進委員の定数を超えた場合その他必要と認める場合には、田上町農業委員会農地利用最適化推進委員候補者評価委員会を設置し、意見を求めるものとする。

(推進委員の補充)

第9条 農業委員会は、推進委員に欠員が生じたことにより所掌事務を適切に処理できなくなったと認める場合には、この規則に定める手続により、速やかに推進委員を補充するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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田上町農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規則

平成28年12月26日 農業委員会規則第2号

(平成28年12月26日施行)