○田上町教育委員会規則
平成28年12月20日
教委規則第3号
田上町教育委員会規則(昭和32年田上町教委規則第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 教育委員会(第3条―第14条)
第3章 事務局(第15条―第17条)
附則
第1章 総則
(名称)
第1条 この委員会は、田上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)という。
(運営)
第2条 教育委員会の組織、権限及び職務については、法令に別段の定めがある場合のほか、この規則による。
第2章 教育委員会
(組織)
第3条 教育委員会は、教育長及び4人の委員をもって組織する。
(任命)
第4条 教育長は町長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で教育行政に関し識見を有するもののうちから、町長が議会の同意を得て任命する。
2 委員は町長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有するもののうちから、町長が議会の同意を得て任命する。
(教育長職務代理者の指名)
第5条 教育長は、教育長又は委員の改選ごとに教育長の職務を代理する委員(以下「教育長職務代理者」という。)を指名する。
(辞職)
第6条 教育長及び委員は、町長及び教育委員会の同意を得て辞職することができる。
(教育長の服務)
第7条 教育長は、法の定める服務のほか、田上町教育委員会規則、田上町教育委員会会議規則(昭和31年田上町教委規則第2号)及び田上町教育委員会傍聴規則(昭和31年田上町教委規則第3号)に定める服務を行う。ただし、教育長は、他の委員と同じく討議及び議決に参加する。
(会議)
第8条 教育委員会の会議は教育長が招集する。
第9条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、原則として毎月1回これを招集する。
3 臨時会は、必要がある場合にこれを招集する。
第10条 教育委員会の会議の運営は、別に定める田上町教育委員会会議規則及び田上町教育委員会傍聴規則による。
(教育委員会の代表及び代理)
第11条 教育委員会は、次の場合、会議決定の範囲内で1名又は数名の委員に教育委員会を代表させることができる。
(1) 町長、町議会及び各種団体等から教育委員会の代表者の出席を求められた場合
(2) その他教育委員会が必要と認めた場合
第12条 前条の場合、委員に教育委員会を代理させることができる。
第13条 前2条による教育委員会を代表し、又は代理した場合は、次の会議にその内容を報告しなければならない。
(協議会)
第14条 教育委員会の所管事項について調査及び研究を要するときは、協議会を開くことができる。
第3章 事務局
第15条 教育委員会に設置する事務局を、田上町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)という。
第16条 事務局に次の係を置く。
学校教育係
生涯学習係
第17条 事務局の事務運営については、別に定める。
附則
この規則は、平成28年12月20日から施行する。