○田上町介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱

平成28年12月28日

要綱第29号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 基準型訪問サービス

第1節 基本方針(第5条)

第2節 人員に関する基準(第6条―第7条)

第3節 設備に関する基準(第8条)

第4節 運営に関する基準(第9条―第21条)

第3章 緩和型訪問サービス

第1節 基本方針(第22条)

第2節 人員に関する基準(第23条―第24条)

第3節 設備に関する基準(第25条)

第4節 運営に関する基準(第26条―第28条)

第4章 基準型通所サービス

第1節 基本方針(第29条)

第2節 人員に関する基準(第30条―第31条)

第3節 設備に関する基準(第32条)

第4節 運営に関する基準(第33条―第39条)

第5章 緩和型通所サービス

第1節 基本方針(第40条)

第2節 人員に関する基準(第41条―第42条)

第3節 設備に関する基準(第43条)

第4節 運営に関する基準(第44条―第46条)

第6章 雑則(第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イ及びロに規定する第1号訪問事業並びに第1号通所事業の人員、設備及び運営に関する基準について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切、かつ、有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号。以下「ガイドライン告示」という。)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。)の例によるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 基準型訪問サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関係する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)第5条による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。

(2) 緩和型訪問サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、施行規則第140条の63の6第1項第2号に規定する緩和した基準によるサービスをいう。

(3) 基準型通所サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち医療介護総合確保推進法第5条による旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するサービスをいう。

(4) 緩和型通所サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち施行規則第140条の63の6第1項第2号に規定する緩和した基準によるサービスをいう。

(5) 常勤換算方法 当該事業所の従事者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従事者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従事者の員数を常勤の従事者の員数に換算する方法をいう。

(指定拒否)

第3条 法第115条の2第1項に規定する指定については、この要綱に規定した基準を満たした事業所であっても、当該事業所を指定することにより、田上町介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他町における地域支援事業の円滑、かつ、適切な実施に際し支障が生じる場合においては、当該事業所を指定しないこととすることができる。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、町、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

第2章 基準型訪問サービス

第1節 基本方針

(基本方針)

第5条 基準型訪問サービスの事業は、既にサービスを利用し旧介護予防訪問介護に相当するサービスの利用の継続が必要な場合、認知機能の低下により日常生活に支障がある症状又は行動を伴う者、退院直後で状態が変化しやすく、専門的サービスとして訪問介護が特に必要な者等の場合であって、その利用者が可能な限りその居宅において、状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進し、訪問介護員による身体介護及び生活援助の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(訪問介護員等の員数)

第6条 基準型訪問サービス事業者が基準型訪問サービスの事業を行う事業所(以下「基準型訪問サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は医療介護確保推進法第5条による旧法第8条の2第2項に規定する政令で定める者をいう。)の員数は、常勤換算方法で2.5以上とする。

2 基準型訪問サービス事業者は、基準型訪問サービス事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)又は指定介護予防訪問介護事業者(改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定に併せて受け、かつ、基準型訪問サービスと指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業又は基準型訪問サービスと指定介護予防訪問介護(指定介護予防サービス等基準第4条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における基準型訪問サービス及び指定訪問介護の利用者又は基準型訪問サービス及び指定介護予防訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら基準型訪問サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する当該サービスの提供に支障がない場合は、同一の敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(田上町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年田上町条例第2号)第6条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が当該事業を行う事業所をいう。以下同じ)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(田上町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年田上町条例第2号)第8条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業者が当該事業を行う事業所をいう。以下同じ。)に従事することができる。

5 基準型訪問サービス事業者が、指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、基準型訪問サービスと指定訪問介護の事業又は基準型訪問サービスと指定介護予防訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定居宅サービス等基第5条第1項から第4項まで又は指定介護予防サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準に適合していることをもって、前各項に規定する基準に適合しているものとみなすことができる。

(管理者)

第7条 基準型訪問サービス事業者は、基準型訪問サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第8条 事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、基準型訪問サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 基準型訪問サービス事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を受け、かつ、基準型訪問サービスと指定訪問介護の事業又は基準型訪問サービスと指定介護予防訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営される場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項又は旧指定介護予防サービス等基準第7条第1項に規定する基準に適合していることもって、前項に規定する基準に適合しているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(個別計画の作成)

第9条 第6条第2項に規定するサービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、基準型訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した個別計画(以下「基準型訪問サービス個別計画」という。)を作成するものとする。

2 基準型訪問サービス個別計画は、介護予防サービス・支援計画書の内容に沿って作成しなければならない。

(内容及び手続の説明及び同意)

第10条 基準型訪問サービス事業者は、基準型訪問サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(重要事項に関する規程の概要)

第11条 基準型訪問サービス事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておくものとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 基準型訪問サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) その他運営に関する重要事項

(提供拒否の禁止)

第12条 基準型訪問サービス事業者は、正当な理由なく基準型訪問サービスの提供を拒んではならない。

(サービスの提供の記録)

第13条 基準型訪問サービス事業者は、基準型訪問サービスを提供した際には、当該サービスの提供日及び内容並びに当該サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス・支援計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 基準型訪問サービス事業者は、基準型訪問サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第14条 基準型訪問サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する基準型訪問サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該サービスに係る第1号事業支給費用基準額(法第115条の45の3第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額(当該額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に当該サービスに要した費用の額)をいう。以下同じ。)から当該事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 基準型訪問サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない基準型訪問サービスを提供した際には、その利用者から支払を受ける利用料の額と、当該サービスに係る第1号事業支給費との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 基準型訪問サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において基準型訪問サービスを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 基準型訪問サービス事業者は、前項の基準型訪問サービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第15条 基準型訪問サービス事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する基準型訪問サービスの提供をさせてはならない。

(衛生管理等)

第16条 基準型訪問サービス事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 基準型訪問サービス事業者は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(秘密保持等)

第17条 事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 基準型訪問サービス事業者は、当該事業所の従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 基準型訪問サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(苦情処理)

第18条 基準型訪問サービス事業者は、提供した基準型訪問サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速、かつ、適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 基準型訪問サービス事業者は、前項の苦情を受け付けるために、苦情の処理の体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。

3 基準型訪問サービス事業者は、第1項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

4 基準型訪問サービス事業者は、自ら提供した基準型訪問サービスに対する利用者からの苦情に関して町が行う相談及び援助に関する事業等に協力するよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第19条 基準型訪問サービス事業者は、利用者に対する基準型訪問サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに町、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 基準型訪問サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 基準型訪問サービス事業者は、利用者に対する介護予防訪問サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第20条 基準型訪問サービス事業者は、当該基準型訪問サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を町長へ届け出なければならない。

(1) 廃止又は休止しようとする年月日

(2) 廃止又は休止しようとする理由

(3) 現に介護予防訪問サービスを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 基準型訪問サービス事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該基準型訪問サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要な当該サービス等が継続的に提供されるよう、当該利用者に係る地域包括支援センター、他の当該事業者、その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(記録の整備)

第21条 基準型訪問サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 基準型訪問サービス事業者は、利用者に対する基準型訪問サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第9条第1項に規定する基準型訪問サービス個別計画

(2) 第13条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第18条に規定する苦情の内容等の記録

(4) 第19条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第3章 緩和型訪問サービス

第1節 基本方針

(基本方針)

第22条 緩和型訪問サービスは、その利用者が可能な限りその居宅において、状態等を踏まえながら住民主体による支援等の多様なサービスの利用を促進し、生活援助等の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業員の員数)

第23条 緩和型訪問サービスを行う者(以下「緩和型訪問サービス事業者」という。)が、当該生活支援訪問サービスを行う事業所ごとに置くべき従事者(緩和型訪問サービスの提供に当たる介護福祉士、旧法第8条の2第2項に規定する政令で定める者又は町長が指定する研修受講者をいう。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

2 緩和型訪問サービス事業者は、緩和型訪問サービス事業所ごとに、従事者のうち、利用者(当該事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、緩和型訪問サービスと指定訪問介護の事業又は緩和型訪問サービスと指定介護予防訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該サービス事業所における当該サービス及び指定訪問介護の利用者又は当該サービス及び指定介護予防訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数に応じ必要と認められる数の者を訪問事業責任者としなければならない。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項の訪問事業責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者又は町長が指定する研修の修了者であって、緩和型訪問サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する当該サービスの提供に支障がない場合は、同一の敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所に従事することができる。

5 緩和型訪問サービス事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、緩和型訪問サービスと指定訪問介護の事業又は緩和型訪問サービスと指定介護予防訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項まで又は指定介護予防サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準に適合していることをもって、前各項に規定する基準に適合しているものとみなすことができる。

(管理者)

第24条 緩和型訪問サービス事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

第25条 第8条の規定は、緩和型訪問サービスの事業について準用する。

第4節 運営に関する基準

(個別計画の作成)

第26条 第23条第2項に規定する訪問事業責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、緩和型訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した個別計画(以下「緩和型訪問サービス個別計画」という。)を作成するものとする。

2 緩和型訪問サービス個別計画は、介護予防サービス・支援計画の内容に沿って作成しなければならない。

(記録の整備)

第27条 緩和型訪問サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 緩和型訪問サービス事業者は、利用者に対する緩和型訪問サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第26条第1項に規定する緩和型訪問サービス個別計画

(2) 次条において準用する第13条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 次条において準用する第18条の規定による苦情の内容等の記録

(4) 次条により準用する第19条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第28条 第10条から第20条までの規定は、緩和型訪問サービスの事業について準用する。

第4章 基準型通所サービス

第1節 基本方針

(基本方針)

第29条 基準型通所サービスの事業は、既にサービスを利用しており、旧介護予防通所介護に相当するサービスの利用の継続が必要な場合、医療上の配慮が必要又は認知症等で多様なサービスの利用が難しい場合等に、利用者の状態等を踏まえながら多様なサービスの利用を促進し、介護予防通所介護に相当するサービス及び生活機能の向上のための機能訓練を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第30条 基準型通所サービスの事業を行う者(以下「基準型通所サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 基準型通所サービスの提供日ごとに、当該サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 基準型通所サービスの単位ごとに、専ら当該サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 基準型通所サービスの単位ごとに、当該サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら当該サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該サービス事業者が指定通所介護事業者(居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)又は旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護の事業を行う者(以下「指定介護予防通所介護事業者」という。)の指定を併せて受け、かつ、当該サービスと指定通所介護(指定居宅サービス等事業基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業又は当該サービスと指定介護予防通所介護(指定介護予防サービス等基準第96条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における当該サービス及び指定通所介護の利用者又は当該サービス及び指定介護予防通所介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数の5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 基準型通所サービスの利用定員(基準型通所サービス事業所において同時に当該サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下同じ。)の数が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、当該サービスの単位ごとに、当該サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 基準型通所サービス事業者は、基準型通所サービスの単位ごとに、第1項第3号の介護職員(第2項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第7項において同じ。)を、常時1人以上当該サービスに従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の介護予防通所サービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 前各項の介護予防通所サービスの単位は、当該サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、基準型通所サービス事業所の他の職務に従事することができるものとする。

7 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

8 基準型通所サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、基準型通所サービスと指定通所介護の事業又は基準型通所サービスと指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項まで又は指定介護予防サービス等基準第97条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準に適合していることをもって、前各項に規定する基準に適合しているものとみなすことができる。

(管理者)

第31条 基準通所サービス事業者は、基準通所サービス事業所ごとに専らその事務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、当該事務所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一の敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備)

第32条 事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに介護予防通所サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 の規定にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に掲げる設備は、専ら基準該当型通所サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する当該サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 基準型通所サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、基準型通所サービスと指定通所介護の事業又は基準通所サービスと指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで又は改正前に指定介護予防サービス等基準第99条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準に適合していることをもって、前3項に規定する基準に適合しているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(個別計画の作成)

第33条 事業所の管理者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、基準型通所サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した個別計画(以下「基準型通所サービス個別計画」という。)を作成するものとする。

2 基準型通所サービス個別計画は、介護予防サービス・支援計画の内容に沿って作成しなければならない。

(内容及び手続の説明及び同意)

第34条 基準型通所サービス事業者は、介護予防通所サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次条に規定する重要事項に関する規程の概要、介護予防通所サービス従事者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(重要事項に関する規程の概要)

第35条 基準型通所サービス事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 介護予防通所サービスの利用定員

(5) 介護予防通所サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) その他運営に関する重要事項

(衛生管理等)

第36条 基準型通所サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 基準型通所サービス事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(利用料等の受領)

第37条 基準型通所サービス事業者は、法定代理人受領サービスに該当する基準型通所サービスを提供した場合には、その利用者から利用料の一部として、当該サービスに係る第1号事業支給費用基準額から当該事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 基準型通所サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない基準型通所サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、当該サービスに係る第1号事業支給費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 基準型通所サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域(指定事業所が通常時に基準型通所サービスを提供する地域をいう。第35条第6号において同じ。)以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事等の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前号に掲げるもののほか、基準型通所サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担されることが適当認められる費用

4 前項第2号の費用の額は、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 基準型通所サービス事業者は、第3項の費用の額に係る基準型通所サービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(記録の整備)

第38条 基準型通所サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 基準型通所サービス事業者は、利用者に対する基準型通所サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第33条第1項に規定する基準型通所サービス個別計画

(2) 次条において準用する第13条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 次条において準用する第18条の規定による苦情の内容等の記録

(4) 次条において準用する第19条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第39条 第12条第13条及び第17条から第20条までの規定は、基準型通所サービスについて準用する。

第5章 緩和型通所サービス

第1節 基本方針

(基本方針)

第40条 緩和型通所サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、状態等を踏まえながら、住民主体による支援等の多様なサービスの利用を促進し、ミニデイサービス、運動、レクリエーション等を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従事者の員数)

第41条 緩和型通所サービス事業者が緩和型通所サービスの事業を行う事業所(以下「緩和型通所サービス事業所」という。)の従事者の員数は、緩和型通所サービスの単位ごとに、当該サービスを提供している時間帯に従事者(専ら当該サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該サービスを提供している時間数で除して得た数が利用者(当該事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、当該サービスの事業と指定通所介護の事業又は当該サービスの事業と指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における当該サービス及び指定通所介護の利用者又は当該サービス及び指定介護予防通所介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては利用者1人当たりに対して必要と認められる数とする。

2 緩和型通所サービス事業者は、緩和型通所サービスの単位ごとに、前項の従事者を、常時1以上当該サービスに従事させなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、従事者は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の緩和型通所サービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。

4 前各項の緩和型通所サービスの単位は、緩和型通所サービスあってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

5 緩和型通所サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、緩和型通所サービスと指定通所介護の事業又は緩和型通所サービスと指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項まで又は指定介護予防サービス等基準第97条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準に適合していることをもって、前各項に規定する基準に適合しているものとみなすことができる。

(管理者)

第42条 第31条の規定は、緩和型通所サービスの事業について準用する。

第3節 設備に関する基準

(設備)

第43条 緩和型通所サービス事業所は、緩和型通所サービスの提供に必要な場所及び事業運営を行うために必要なその他の設備及び備品を設けなければならない。

2 前項に規定する緩和型通所サービスを提供するために必要な場所の面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする。

3 緩和型通所サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、緩和型通所サービスの事業と指定通所介護の事業又は緩和型通所サービスと指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで又は指定介護予防サービス等基準第99条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準に適合していることをもって、前2項に規定する基準に適合しているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(個別計画の作成)

第44条 緩和型通所サービス事業所の管理者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、緩和型通所サービスの目標、その目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した緩和型通所サービス個別計画(以下「緩和型通所サービス個別計画」という。)を作成するものとする。

(記録の整備)

第45条 緩和型援通所サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 緩和型通所サービス事業者は、利用者に対する緩和型通所サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第44条第1項に規定する緩和型通所サービス個別計画

(2) 次条において準用する第13条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 次条において準用する第18条の規定による苦情の内容等の記録

(4) 次条において準用する第19条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第46条 第12条第13条第17条から第20条まで及び第34条から第37条までの規定は、生活支援通所サービスについて準用する。

第6章 雑則

(その他)

第47条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

田上町介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支…

平成28年12月28日 要綱第29号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年12月28日 要綱第29号