○田上町農業委員候補者評価委員会運営要綱
平成28年12月26日
要綱第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、田上町農業委員会の委員選任に関する規則(平成28年田上町規則第13号)第8条に規定する農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、農業委員候補者の評価を行い、町長に報告すること。
(2) 農業委員候補者の評価に当たり、当該候補者の活動経歴等の審査を行うこと。この場合において、評価委員会は、必要に応じて面接その他適当な方法により審査を行うものとする。
(評価委員)
第3条 評価委員会は、町長が任命する次に掲げる評価委員(以下「委員」という。)を置き、5名以内で組織する。
(1) 田上町農業委員経験者
(2) 田上町関係課長及び関係職員
(3) その他町長が特に必要と認める者
(評価委員会の会長等)
第4条 評価委員会に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(評価委員会)
第5条 評価委員会は、町長の求めに応じて事務局が招集する。
2 評価委員会は、委員の過半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 会長は、評価委員会の議長となる。
4 評価委員会の評価の意見の決定等は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(秘密保持)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事務局)
第7条 評価委員会の事務局は、総務課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年12月26日から施行する。