○田上町低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業実施要綱

平成28年8月1日

要綱第26号

(目的)

第1条 この要綱は、「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの恩恵が及びにくい低所得の障害・遺族基礎年金受給者を支援するよう実施する、低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金 前条の目的を達するために、低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金として町によって贈与される給付金をいう。

(2) 支給対象者 別記の1に掲げる低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金が支給される者をいう。

(低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金の支給)

第3条 町は、支給対象者に対し、この要綱に定めるところにより、低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金を支給する。

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金の金額は、支給対象者1人につき3万円とする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第5条 低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金に係る町の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から3か月とする。ただし、町長が必要と認める場合は、6か月まで延長することができる。

(申請及び支給の方式)

第6条 低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号から様式第6号までのいずれかの申請書(以下「申請書」という。)により申請を行う。

2 申請者による申請及び町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 申請者は、低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。

(代理による申請)

第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 平成28年1月1日(以下「基準日」という。)時点での申請者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

2 代理人が低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金の支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出する。また、この場合、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 町は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては、町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(支給の決定)

第8条 町長は、第6条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金を支給する。

2 「田上町臨時福祉給付金支給事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)の別記(1)④に規定する児童等の保護者、別記(1)⑤に規定する配偶者からの暴力を理由に避難している者及びその同伴者について基準日時点の住民票において当該者と同一世帯である者並びに別記(6)①に規定する障害者のうち養護者から虐待を受けていることにより入所等の措置が採られている者及び別記(6)②に規定する高齢者のうち養護者から虐待を受けていることにより入所等の措置が採られている者の養護者から代理申請があった場合の取扱いについては、実施要綱第8条第2項から第4項までの規定を準用する。

(低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金の支給等に関する周知等)

第9条 町長は、低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第5条第2項の申請期限までに第6条の規定による申請が行われなかった場合、支給対象者が低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第8条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 町長は、低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年8月1日から施行する。

別記(第2条関係)

1 支給対象者

下記の支給対象者に対して、低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金を1人につき3万円支給する。

(1) 低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金は、実施要綱の別記(支給対象者)の(1)から(3)までに定める平成28年度臨時福祉給付金の支給対象者(実施要綱の(4)から(6)までの適用を受ける場合を含む。)のうち、2に掲げるいずれかの年金について平成28年4月分の受給がある者(同年5月分の受給のない者を除く。)又は同年5月分の受給がある者に支給する。

(2) (1)の規定にかかわらず、低所得の高齢者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給を受けた者には、低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金を支給しない。

2 対象となる年金

(1) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金又は遺族基礎年金

(2) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「60年改正法」という。)附則第32条の規定によりなお従前の例によることとされた旧国民年金法に基づく障害年金、60年改正法附則第78条の規定によりなお従前の例によることとされた旧厚生年金保険法に基づく障害年金(障害等級が1級又は2級の年金に限る。)及び60年改正法附則第87条の規定によりなお従前の例によることとされた旧船員保険法に基づく障害年金(職務上の事由によるものについては障害等級が1級から5級までの年金、職務外の事由によるものについては障害等級が1級又は2級の年金に限る。)

(3) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第6項に規定する移行農林年金のうち障害年金(障害等級が1級又は2級の年金に限る。)

(4) 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第3条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第3条及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第48条の2の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた障害年金及び船員障害年金(障害等級が1級又は2級の年金に限る。)

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平成28年8月1日 要綱第26号

(平成28年8月1日施行)