○田上町介護基盤整備事業費補助金交付要綱
平成28年8月1日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、病床の機能分化及び連携に伴って増加する退院患者に対応しつつ、今後急増することが見込まれる高齢者の単身世帯、高齢者の夫婦のみの世帯、認知症高齢者等が可能な限り住み慣れた地域において継続して日常生活を営むことができるようにするため、介護施設等の整備を行う団体に対し、予算の範囲内で交付する補助金の交付に関し、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号。以下「規則」という。)及び新潟県介護基盤整備事業費補助金交付要綱(平成27年8月28日付け高齢第510号新潟県福祉保健部長通知。以下「県要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助の交付を受けることができる団体は、県要綱別表2の1から4までの表のそれぞれの種別の欄に掲げる施設を整備する社会福祉法人その他の団体とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、県要綱別表1に定める地域密着型施設整備事業(以下「地域密着型施設整備事業」という。)、施設開設準備経費等支援事業(以下「施設開設準備経費等支援事業」という。)、定期借地権設定一時金支援事業(以下「定期借地権設定一時金支援事業」という。)、及びユニット化改修等支援事業(以下「ユニット化改修等支援事業」という。)のうち、市町村補助事業(県要綱第4(1)から(5)までに掲げる事業を除く。)とする。
(1) 地域密着型施設整備事業 県要綱別表4の4の欄に定める経費
(2) 施設開設準備経費等支援事業 県要綱別表5の4の欄に定める経費
(3) 定期借地権設定一時金支援事業 県要綱別表6の3の欄に定める経費
(4) ユニット化改修等支援事業 県要綱別表7の4の欄に定める経費
(1) 地域密着型施設整備事業 県要綱別表2の1の表交付の基準の欄に定める方法により算出した額
(2) 施設開設準備経費等支援事業 県要綱別表2の2の表交付の基準の欄に定める方法により算出した額
(3) 定期借地権設定一時金支援事業 県要綱別表2の3の表交付の基準の欄に定める方法により算出した額
(4) ユニット化改修等支援事業 県要綱別表2の4の表交付の基準の欄に定める方法により算出した額
(交付条件)
第6条 規則第8条第1項第7号の町長が必要と認める事項とは、次に掲げるものとする。
(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上(補助事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)が地方公共団体の場合は50万円以上)の機械、器具及びその他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
(2) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(4) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、別紙1の様式に準じて速やかに町長に報告しなければならない。
なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。
また、町長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。
(5) 補助事業者が民間事業者である場合、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(6) 民間事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(7) 民間事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(8) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(9) 補助事業者は、定期借地権契約が借地権の存続期間の満了前かつ賃料の前払いとしての一時金充当期間の終了前に解約された場合に土地所有者が一時金のうちの未充当期間相当額を借地権者である補助事業者に返還する旨、定期借地権契約書に定めなければならない。
なお、土地所有者より返還があった場合には、町長へ報告しなければならない。
また、町長に報告があった場合は、返還額の全部又は一部を町に納付させることがある。
(10) 交付の条件に違反した場合には、この補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、町に納付させることがある。
(完了予定期日の変更)
第8条 補助事業者は、補助事業完了予定期日を変更しようとするときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(事業の繰越し)
第9条 補助事業者は、やむを得ない理由により補助事業を翌年度に繰越しする必要が生じるときは、速やかに町長に報告し、承認を受けなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日要綱第32号)
この要綱は、平成29年1月1日から施行する。