○田上町地域生活移行促進事業補助金交付要綱

平成28年8月1日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は法第36条第1項の規定による指定障害者福祉サービス事業者の指定を受けようとする団体(以下「事業者」という。)が新たに法第5条第15項に規定する共同生活援助を開始する費用に対し、予算の範囲内で交付する補助金の交付に関し、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる団体は、新たに共同生活援助を実施する事業者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、共同生活援助の開始の際に購入する次に掲げる共用備品に係る経費(当該共用備品の取付けに係る経費を含む。)とする。

(1) 防火カーテン、火災報知機その他の防災備品

(2) 防犯カメラ、防犯センサーその他の防犯備品

(3) 家具、電化製品その他の備品

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する経費に4分の3を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、375,000円を限度とする。

(交付の条件)

第5条 規則第8条第1項第7号の町長が必要と認める事項とは、次に掲げるものとする。

(1) 補助対象事業についての収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておくこと。

(2) 補助対象事業についての経費を、他の経費と明確に区分すること。

(交付申請等)

第6条 補助金の交付申請及び実績報告等に用いる様式及び添付書類は、町長が別に定めるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年8月1日から施行する。

田上町地域生活移行促進事業補助金交付要綱

平成28年8月1日 要綱第23号

(平成28年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成28年8月1日 要綱第23号