○田上町乳幼児育児用品購入費助成事業実施要綱

平成26年12月26日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、乳幼児を養育する保護者に対し、育児用品の購入費用を助成することにより、乳幼児期の子育てに係る経済的負担を軽減し、子どもの健やかな成長の促進を図り、福祉の向上及び少子化対策に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児 本町の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記載されている児童のうち満2歳に満たない者をいう。

(2) 保護者 住民基本台帳に記載されている親権を行う者、未成年後見人又はその他の者で、乳幼児を現に監護する者をいう。

(3) 育児用品 次号に規定する取扱店において育児用品を取り扱う場所にあるもの(育児用品を専門に取り扱う店舗においては店舗にあるもの)をいう。

(4) 取扱店 育児用品を取り扱う店舗のうち町長が許可した店舗をいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する保護者とする。ただし、やむを得ない理由により、町長が特別に認める場合は除く。

(1) 町内に住所を有し、かつ、居住していること。

(2) 乳幼児(以下「対象乳幼児」という。)と同居し、かつ、養育していること。

(申請手続)

第4条 この要綱による助成券の交付を受けようとする者は、田上町乳幼児育児用品購入費助成申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに適否を審査し、田上町乳幼児育児用品購入費助成支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により通知するとともに、助成することを適当と認めた申請者に田上町乳幼児育児用品購入助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

(助成期間)

第5条 助成券は、対象乳幼児の出生日の属する月の翌月分から満2歳の誕生日が属する月分まで助成するものとする。

2 前項の期間内に本町へ転入した場合は、転入した日の属する月の翌月分から満2歳の誕生日が属する月分まで助成するものとする。

3 第1項の期間内に転出等により第3条の要件を満たさなくなった場合は、その月の末日をもって助成を終了するものとする。

(助成の方法)

第6条 町長は、対象乳幼児1人につき1,000円の助成券を、1月当たり2枚交付することとし、1回の交付枚数は24枚までとする。

2 1回の交付に当たっては、申請月の翌月から支給決定日以後最初に訪れる誕生日の属する月までの月数分を交付する。ただし、出生の場合、出生月又はその翌月に申請があった場合は、出生月に申請があったものとみなす。

3 助成券の交付を受けて使用できる店舗は取扱店に限り、助成券の利用可能年月に記載された当月分の2枚を使用できるものとする。

4 助成券は、取扱店において育児用品を購入する場合の代金の一部としてのみ使用できるものとし、他に譲渡、転売してはならない。

(償還払い)

第7条 取扱店のうち、町長が特別に定める店舗において1品あたりの単価が5,000円以上の育児用品を購入した場合は、前条の規定にかかわらず、その取扱店が発行する育児用品の購入を証明する書類(以下「領収書等」という。)をもって申請することで、既に支給されている助成券の残額の範囲内で償還払により助成を受けることができる。

2 償還払いによる申請に当たっては、田上町乳幼児育児用品購入費助成高額商品償還払い申請書兼請求書(様式第4号)に町長が指定する領収書等及びその他必要書類を添付して申請しなければならない。

3 償還払いによる申請は、交付された助成券の最も遅い利用可能年月の有効期限までとする。

4 領収書の発行日は、出生日の30日前から有効とする。ただし、助成券が出生日の属する月の翌月から交付されない場合は、交付決定日の30日前から有効とする。

5 町長は、第2項の規定による申請があったときは、速やかに適否を審査し、田上町乳幼児育児用品購入費助成高額商品償還払い支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により通知するとともに、決定から30日以内に支給するものとする。

(助成の制限)

第8条 この助成券の交付及び償還払いについては、田上町町税等の滞納者に対する補助金等の交付の制限に関する要綱(平成25年田上町要綱第10号)に定めるところにより制限するものとする。

(取扱店の申込)

第9条 助成券の取扱いを希望する企業その他の団体等は、田上町乳幼児育児用品購入費助成事業取扱店申込書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申込書の提出があったときは、育児用品が取り扱われていることを確認し、取扱店として許可又は却下について田上町乳幼児育児用品購入費助成事業取扱店決定(却下)通知書(様式第7号)をもって結果を通知するものとする。

(取扱店の辞退)

第10条 取扱店は、助成券の取扱いを中止しようとするときは、田上町乳幼児育児用品購入費助成事業取扱店辞退届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(助成券の代金請求及び支払)

第11条 取扱店は、各月に使用された助成券を取りまとめの上、田上町乳幼児育児用品購入助成券代金請求書(様式第9号)に当該助成券を添えて、町長に助成に係る代金を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、請求内容を確認し、請求があった日から30日以内に助成券の代金を取扱店の指定した金融機関の口座に振り込むものとする。

(届出の義務)

第12条 対象乳幼児が、次の各号のいづれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 死亡又は町外に転出したとき。

(2) 住所又は氏名を変更したとき。

(3) 助成券を破損又は汚損し使用できなくしたとき。

(4) 助成券を紛失したとき。

2 対象乳幼児が、前項第1号第2号又は第3号に該当するときは、同項の規定による届け出の際に、未使用の助成券を返還しなければならない。

(再調査)

第13条 町長は、助成券の支給を受けている者について本要綱に規定する申請のあるごとに適否を再調査し、対象の要件に該当しない者がある場合には、その者に対する助成を中止する。

(助成券の回収等)

第14条 町長は、次の各号に掲げる事項が生じたときは、助成券を回収し、助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 助成券の利用資格又は氏名を偽って使用する等、不正行為によって使用したとき。

(2) 資格を喪失しているにもかかわらず助成券を使用したとき。

(3) 第7条第3項による助成を受けた者が、助成に利用した期間の途中に転出したとき。この場合、転出した月までを助成期間とし、期間外となった分については返還を求める。

(その他)

第15条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに出生し、平成27年4月1日以後に満2歳の誕生日を迎える対象乳幼児に係る育児用品助成に係る育児用品助成券の支給については、第5条の規定にかかわらず、施行日の属する月分から満2歳の誕生日が属する月分までを交付するものとする。

3 第6条第2項の規定によらず、手続き上やむを得ないと認められる場合は、4月分に限り利用期限を5月末日まで延長できるものとする。

(平成31年3月15日要綱第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、平成31年3月15日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに改正前の田上町乳幼児育児用品購入費助成事業実施要綱第6条の規定により助成券の交付を受けた者は、なお従前の例による。

3 第6条第3項の規定によらず、手続き上やむを得ないと認められる場合は、平成31年4月分に限り利用期限を5月末日まで延長できるものとする。

4 この要綱の施行の際現に取扱店であった店舗は、改正後の田上町乳幼児育児用品購入費助成事業実施要綱第9条の規定により許可された店舗とみなす。

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田上町乳幼児育児用品購入費助成事業実施要綱

平成26年12月26日 要綱第15号

(平成31年4月1日施行)