○田上町農業委員会の委員等の定数に関する条例
平成28年12月20日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、田上町農業委員会の委員及び田上町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 田上町農業委員会の委員の定数は、10人とする。
(推進委員の定数)
第3条 田上町農業委員会の推進委員の定数は、5人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(田上町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
2 田上町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年田上町条例第40号)は、廃止する。