○田上町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月20日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、田上町農業委員会の委員及び田上町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 田上町農業委員会の委員の定数は、10人とする。

(推進委員の定数)

第3条 田上町農業委員会の推進委員の定数は、5人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(田上町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 田上町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年田上町条例第40号)は、廃止する。

田上町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月20日 条例第26号

(平成28年12月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月20日 条例第26号