○田上町訪問教育相談員の設置に関する規則

平成28年3月24日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、訪問教育相談員(以下「相談員」という。)の設置に関して必要なことを定めるものとする。

(身分及び所属)

第2条 相談員は、特別職で非常勤の職員とする。

2 相談員は、田上町教育委員会(以下「委員会」という。)学校教育係に所属する。

(職務)

第3条 相談員は、委員会教育長(以下「教育長」という。)の命を受けて次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 問題を抱える幼児児童生徒やその保護者を対象に、家庭等を訪問し、相談を通して問題の解決を図ること。

(2) 園・学校を訪問し、幼児児童生徒の情報交換を行うとともに保育士・教員の相談及び問題に対する指導助言を行うこと。

(3) 相談に係る専門機関等との連絡及び提携に関すること。

(4) 前各号に附帯するその他の業務を行うこと。

(任期)

第4条 相談員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、第8条第2項又は第3項の規定に違反した場合等特別な理由があるときは、任期中であっても相談員を解嘱することができるものとする。

(勤務日数及び勤務時間)

第5条 相談員の勤務は、1週につき3日とし、勤務時間は1週間につき20時間以内とする。

2 勤務時間は原則として午前9時から正午、午後1時から午後4時30分までの6.5時間とする。

(休暇)

第6条 相談員の休暇等については、田上町嘱託員に関する規則(平成19年田上町規則第36号)による。

2 相談員が職務のため旅行したときは、田上町職員の旅費に関する条例(昭和28年田上町条例第34号)の別表第1中「上記以外の職務にある者」を適用する。

(服務)

第8条 相談員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規定に従わなければならない。

2 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

3 相談員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

田上町訪問教育相談員の設置に関する規則

平成28年3月24日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)