○田上町防火防災訓練災害補償等要綱

平成28年3月31日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本消防協会が実施する防火防災訓練災害補償等共済制度の加入に伴い、町又は町内の自主防災組織等が行う防火防災訓練に参加した者が、当該訓練に起因する事故により死亡、負傷等の災害(疾病を除く。)を受けた場合において、その被害者に対して行う損害賠償及び災害補償(以下「補償等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(補償等の対象となる訓練)

第2条 補償等の対象となる訓練(以下「対象訓練」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町が主催する訓練で、町内の自主防災組織等が参加したもの

(2) 町内の自主防災組織等が行う自主的な訓練で、事前に町長に届出があったもの

(3) 前2に準ずる方法により実施した訓練で、自治会等が訓練に参加したもの

(補償等の種類)

第3条 対象訓練に参加した者が死亡、負傷等の災害を受けた場合の補償等の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町が法律上の損害賠償責任を負う場合

 損害賠償死亡一時金

 損害賠償傷害一時金

(2) 町が法律上の損害賠償責任を負わない場合

 災害補償死亡一時金

 災害補償後遺障害一時金

 入院療養補償

 通院療養補償

 休業補償

2 一補償等対象者について、同一事故による傷害に対しては、災害補償死亡一時金と災害補償後遺障害一時金の重複支払は行わず、災害補償死亡一時金をもって限度とする。

(災害補償死亡一時金の受取遺族及び順位)

第4条 災害補償死亡一時金を受け取ることができる遺族は、被害者の死亡の当時において、各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 被害者の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として被害者の収入によって生計を維持していたもの

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 災害補償死亡一時金を受け取ることができる遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては当該各号に掲げる順序とし、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

3 被害者が遺言等で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して災害補償死亡一時金を受けるものとする。

(往路又は帰路における自己の補償)

第5条 補償等対象者が、防火防災訓練会場までの合理的な経路及び方法により往路又は帰路において事故による傷害を受けた場合は、補償の種類に応じ、金額の2分の1を限度として補償する。

(治療の怠り等の場合における措置)

第6条 町は、被害者が正当な理由がなくその治療を怠り、このため当該傷害が重大になったものであると判明した場合は、この影響がなかった場合に相当する金額を支払う。

2 被害者が、事故により傷害を受けた場合において、既に存在していた疾病の影響により、又は事故により傷害を受けた後にその原因となった事故と関係なく生じた傷害若しくは疾病の影響により、当該傷害が重大となったときは、前項の規定を準用する。

3 町は、補償等対象者が事故により傷害を受け、被害者に重大な過失があるときは、その過失の程度に応じ補償金額を減額して支払う。

(訓練計画書の提出)

第7条 第2条に規定する対象訓練の主催者は、補償等を受けようとするときは、参加者の災害発生の事態に備えて、田上町防火防災訓練実施計画書(様式第1号)を当該訓練実施日の前日までに町長に提出しなければならない。

(災害の報告)

第8条 第2条に規定する対象訓練の主催者は、当該訓練において災害が発生したときは、速やかに田上町防火防災訓練事故発生状況報告書(様式第2号)により、町長に報告しなければならない。

(書類の提出)

第9条 前条の規定により災害の報告をした主催者は、対象訓練に参加した者が死亡、負傷等の災害により補償等を請求するときは、公益財団法人日本消防協会防火防災訓練災害補償等共済契約約款の規定に基づく必要書類を町長に提出しなければならない。

(補償等をしない場合)

第10条 次に掲げる事由に起因して被害者が傷害を受け、又は死亡した場合は、補償等を行わない。

(1) 町の職員、消防職員及び消防団員並びに町が町の防火防災訓練指導を委託した者の故意

(2) 損害賠償金又は災害補償金を受け取るべき者の故意

(3) 被害者の故意

(4) 被害者の犯罪行為

(5) 被害者の精神障害又は飲酒

(6) 被害者の妊娠及び流産等

(7) 戦争その他変乱

(8) 大気汚染及び水質汚濁等の環境汚染

(9) 被害者の疾病(細菌性食中毒を含む。)

(10) 地震、洪水等の自然変異

(11) 核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故

(12) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(13) 前各号に類似する原因によるもの

(適用の除外)

第11条 次に掲げる者が受けた災害については、補償等の適用を除外する。

(1) 対象訓練を指導中の町の職員、消防職員及び消防団員並びに町が町の防火防災訓練指導のために委託した者

(2) 企業及び事業所等の自衛消防組織等の業務又は公務により対象訓練に参加した者

(3) 対象訓練を観覧し、又は応援していた者

(4) 対象訓練中に休憩がある場合で、この休憩時間中に傷害(傷害に起因する死亡を含む。)を受けた者

2 前項第3号及び第4号の規定にかかわらず、これらの規定に該当する者が訓練会場内で事故により傷害を受けた場合は、補償の種類に応じ、金額の2分の1を限度として補償する。

(損害賠償への充当)

第12条 町は、この要綱による補償等を行った場合において、同一の事由により民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)の規定に基づく賠償責任が生じたときは、既に支払った補償額は当該損害賠償額に充当する。

(準用規定)

第13条 この要綱に定めのない事項については、公益財団法人日本消防協会防火防災訓練災害補償等共済契約約款の規定を準用する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補償等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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田上町防火防災訓練災害補償等要綱

平成28年3月31日 要綱第11号

(平成28年4月1日施行)