○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第3条第5号及び第6号に基づく普通財産売り払い事務取扱要綱

平成28年2月19日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年田上町条例第76号。以下「条例」という。)第3条第5号及び第6号の規定に基づき売買等を行うことに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象となる普通財産)

第2条 対象となる普通財産は、町長が指定したものとする。

(減額売り払い)

第3条 条例第3条第5号及び第6号により減額売り払い出来る普通財産の減額率は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条第5号に該当する場合 8割以内

(2) 条例第3条第6号に該当する場合 前回入札時の最低制限価格から3割以内

(売払いの手続)

第4条 普通財産の売払いを受けようとする者は、競争入札の方法による場合を除き、普通財産売払申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請書の提出があった場合において、売払いをすることと決定したときは、当該申請者と契約書を作成し、売払いしないことと決定したときは、その旨を文書で当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定は、普通財産の売払いの契約を解除する場合に準用する。

第5条 町長は、前条第1項の規定により申請書の提出があったときは、当該普通財産を売払いすることが適当であるか調査をし、決裁を受けなければならない。

(契約の締結)

第6条 売り払いの決定を受けたもの(以下「買受人」という。)は、入札日又は決定の日から30日以内に、田上町と土地売買契約を締結する。

2 指定した期日までに土地売買契約を締結しないときは、特別の事情がない限り販売の決定を取り消すものとする。

(用途指定)

第7条 町長は、普通財産を売払いするときは、その相手方に対して、当該財産の用途(以下「指定用途」という。)、指定用途に供さなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)を指定しなければならない。ただし、町長が特に指定する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 時価が50万円を超えない普通財産の売払いをするとき。

(2) 普通財産を当該財産と特別の縁故のある者に対して売払いをするとき。

(3) 前2号に定める場合を除くほか、特別の事情があるため、指定用途、指定期日及び指定期間の指定をする必要がないと町長が認めるとき。

2 指定期日及び指定期間は、次に掲げるところによる。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 指定期日 契約の日から2年を超えない範囲内

(2) 指定期間 指定期日からそれぞれ次の区分による期間を下らない期間

 減額しないで売払いをする場合は、5年

 減額して売払いをする場合は、7年

(用途指定の変更)

第8条 前条の規定により指定した指定用途、指定期日、指定期間は、災害その他特別の事情がある場合のほか、その変更を認めないものとする。

(実地調査等)

第9条 町長は、第6条第1項の規定による指定をした財産について、その履行状況を確認するため、実地調査又は実地監査を行うことができる。

(買戻しの特約)

第10条 町長は、不動産を売り払う場合において、特に必要があると認めるときは、買戻しの特約を付することができる。

(買戻権の行使)

第11条 町長は、第6条第1項の規定による指定をした財産について、次の各号のいずれかに該当する場合は、買戻権を行使することができる。

(1) 指定期日までに指定用途に供しなかった場合

(2) 指定期間において指定用途に供しなくなった場合

(3) 指定期間において指定用途以外の用途に供した場合

(4) 指定期間において地上権、質権、使用貸借による権利、賃貸借その他の使用及び収益を目的とする権利を設定した場合

(5) 指定期間において売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転又は所有権の移転を主たる目的とした法人の合併をした場合

(所有権の移転及び登記)

第12条 町長は、売払いに係る普通財産については、買受人が売払代金を完納した後でなければ所有権の移転をしてはならない。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の延納の特約(以下「延納の特約」という。)をした場合は、第14条に規定する即納金の納付が完了した後に所有権の移転をすることができる。

2 町長は、前項の規定による所有権の移転の登記をしようとするときは、買受人自ら登記する場合を除き、買受人から所有権移転登記嘱託請求書(様式第2号)を提出させなければならない。

(延納の特約)

第13条 町長は、普通財産の売払代金について延納の特約をしようとするときは、買受人から延納申請書(様式第3号)を提出させなければならない。

2 町長は、延納の特約をするときは、普通財産取扱規則(昭和40年大蔵省訓令第2号)第17条に規定する率の利息を付さなければならない。

(延納による納付の方法)

第14条 町長は、売払代金の延納の特約をするときは、買受人に売払代金の20パーセント以上を即納金として納付させなければならない。

この要綱は、平成28年2月19日から施行する。

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財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第3条第5号及び第6号に基づく普通財産売り払い事…

平成28年2月19日 要綱第5号

(平成28年2月19日施行)