○田上町障害者自立支援協議会設置要綱
平成20年11月17日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、相談支援事業等の障害福祉施策の効果的な実施を図るため、田上町障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次の事項について協議、調整等を行う。
(1) 相談支援事業の運営等に関すること。
(2) 困難事例への対応のあり方に関すること。
(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に関すること。
(4) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。
(5) その他障害福祉に関して必要な事項
(組織)
第3条 協議会に全体会議と個別支援会議を置く。
2 全体会議の委員は15名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 保健医療関係者
(2) 福祉サービス事業者
(3) 相談支援事業者
(4) 障害者関係団体の代表者
(5) その他町長が必要と認める者
3 個別支援会議は前項に定める機関、団体の実務担当者及びその他必要な関係者で構成する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
3 会長は、議長として協議会の議事を運営する。
4 副会長は、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の全体会議(以下「会議」という。)は、会長が召集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催できない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じて、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
5 委員は、会議で知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
6 個別支援会議は必要な職員等によって適宜開催するものとし、会長が招集し、会議の進行は参集者から互選する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月31日要綱第12号)
この要綱は、平成26年8月1日から施行する。