○田上町番号法に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月15日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第9号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1左欄に掲げる機関(法令の規定により同表の右欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関(法令の規定により同表の中欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)が行う同表の中欄に掲げる事務及び町長又は教育委員会が行う法別表第2第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、別表第2右欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを、同表中欄に掲げる事務を処理するために効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 前項の規定は、当該事務の全部、又は一部の委託を受けた者も同様とする。

4 町長又は教育委員会は、当該機関が法別表第1の下欄に掲げる事務又は住民基本台帳法による住民基本台帳事務の処理に関して自ら保有するもの又は法別表第2第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを、同表第2欄に掲げる事務を処理するために効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

5 前3項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第9号の規定により特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3第1欄に掲げる情報照会機関(法令の規定により同表の第2欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)が、同表第3欄に掲げる情報提供機関(法令の規定により同表の第4欄に掲げる特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)に対し、同表第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、当該情報提供機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第4条及び第5条に規定する事務の処理に必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、この条例の規定の例により行うことができる。

(令和5年12月14日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

個人番号利用機関

事務

1 町長

ひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

妊産婦の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

重度心身障害者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

個人番号利用機関

事務

特定個人情報

1 町長

ひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

住民基本台帳法第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する情報(以下「医療保険資格関係情報」という。)であって規則で定めるもの

子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険資格関係情報であって規則で定めるもの

重度心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

妊産婦の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険資格関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

特別支援学校に就学する児童生徒に対する就学援助の実施に関する事務であって規則で定めるもの

町長

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 教育委員会

要保護・準要保護児童生徒に対する就学援助の実施に関する事務であって規則で定めるもの

町長

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

田上町番号法に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月15日 条例第26号

(令和5年12月14日施行)