○田上町多面的機能支払交付金事業補助金交付要綱

平成27年4月9日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、次に掲げる実施要綱等に基づき多面的機能支払交付金事業補助金を町長が予算の範囲内で交付することに関し、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(1) 多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日25農振第2254号。以下「実施要綱」という。)

(2) 多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日25農振第2255号)

(3) 多面的機能支払交付金交付要綱(平成26年4月1日25農振第2253号)

(4) 新潟県多面的機能支払交付金補助金交付要綱(平成26年5月7日農環第38号)

(5) 新潟県多面的機能支払交付金補助金交付要領(平成26年5月7日農環第39号)

(交付対象者)

第2条 この要綱により補助金の交付を受けることができる者は、前条に規定する実施要綱等に基づき町長から認定を受けた事業計画(以下「事業計画」という。)を策定し、事業を行う活動組織及び広域活動組織(以下「対象組織」という。)とする。

(交付対象事業及び対象経費)

第3条 補助金の交付対象事業(以下「事業」という。)及び対象経費は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 対象組織は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第5条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容の審査等を行い、補助金の交付の決定をしたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により対象組織に通知するものとする。

(補助金の概算払請求)

第6条 町長が必要と認めるときは、補助金の概算払いをすることができるのものとし、対象組織が、概算払いの交付を受けようとするときは、概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 対象組織は、事業完了後に実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の提出期限は、町長が定める日又は、当該事業を実施した翌年度の4月末日までとする。

(関係書類の保管)

第8条 対象組織は、この交付金に係る事業の状況、経費の収支その他交付金事業に関する事項を明らかにする書類及び各種帳簿等を、交付金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月9日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年3月28日要綱第7号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業

対象経費の内訳

対象経費の額

1 農地維持支払交付金

対象組織が行う実施要綱別紙1による農地維持支払交付金に係る事業に要する経費

実施要綱別紙1第7により算定された額

2 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く)

対象組織が行う別紙2による資源向上支払交付金に係る事業(施設の長寿命化を除く)に要する経費

実施要綱別紙2第7により算定された額

3 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)

対象組織が行う実施要綱別紙2による資源向上支払交付金に係る事業(施設の長寿命化のための活動)に要する経費

実施要綱別紙2第7により算定された額

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田上町多面的機能支払交付金事業補助金交付要綱

平成27年4月9日 要綱第12号

(平成29年4月1日施行)