○教育長の営利企業等の従事制限に関する規則
平成27年3月25日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき、教育委員会の許可を受けるべき地位を定めることを目的とする。
(教育委員会の許可を受けるべき地位)
第2条 前条の地位は、顧問、参与、評議員、清算人及びこれに準ずるものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、教育長の営利企業等の従事許可に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定は適用しない。