○教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月25日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき、教育委員会の許可を受けるべき地位を定めることを目的とする。

(教育委員会の許可を受けるべき地位)

第2条 前条の地位は、顧問、参与、評議員、清算人及びこれに準ずるものとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、教育長の営利企業等の従事許可に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定は適用しない。

教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月25日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月25日 教育委員会規則第3号