○田上町在宅医療介護連携推進協議会運営要綱
平成27年4月27日
要綱第9号
(目的)
第1条 町民が住み慣れた田上町で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう医療と介護が連携し、より良い生活支援を提供することを目的に設置する田上町在宅医療介護連携推進協議会(以下「協議会」という)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 本協議会は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議を行う。
(1) 在宅医療・介護に係る連携及び推進等に関すること。
(2) そのほか必要な事項
(協議会の構成)
第3条 協議会は次に掲げる者から構成する。
(1) 保健医療関係者
(2) 介護サービス事業関係者
(3) 田上町担当所管職員
(4) その他町長が必要と認める者
2 加茂・田上在宅医療推進センター長を会長とする。
3 会長は協議会を代表し、協議会を総括する。
4 会長が事故あるときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。
2 会長が必要と認めるときは、委員以外の第三者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務局)
第5条 協議会の庶務を処理するため、田上町役場・保健福祉課に事務局を置く。
(その他)
第6条 前各条に定めるもののほか、協議会の運営及びその他必要な事項については、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和2年7月28日要綱第24号)
この要綱は、令和2年7月28日から施行する。